リサイクル資源回収活動の報奨金制度
ごみの減量化・再資源化を図ることを目的に、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動を行なっている営利を目的としない団体に、報奨金を交付してその活動を推奨しています。
対象になる回収団体
地域住民で構成する子供会、PTA及び自治会等で市長が認める団体
回収団体の届け出
回収活動を実施する前日までに、次の書類を環境政策課(本庁舎3階)または最寄りの各総合支所地域振興課まで提出してください。 □リサイクル資源回収活動実施団体届出書 〔PDF/5.24KB〕 □団体が存在していることを証する規約、会則その他これに類する書類
届け出内容の変更や、回収活動を廃止される場合は、速やかに次の書類を環境政策課(本庁舎3階)または最寄りの各総合支所地域振興課まで提出してください。 □リサイクル資源回収活動登録事項変更届出書 〔PDF/4.63KB〕 □関係書類
対象になるリサイクル資源
□古紙類(新聞・雑誌、段ボール) □金属類(スチール缶・アルミ缶) □布類 □びん類 ※あらかじめリサイクル資源回収業者と回収するリサイクル資源の種類についてご相談ください。
報奨金の額
| 古紙類・金属類・布類 |
回収したリサイクル資源量1キログラムに6円を乗じた額(1円未満は切り捨て)とします。 |
| びん類 |
回収したリサイクル資源量1キログラムに6円を乗じた額(1円未満は切り捨て)とします。 ただし、一升びんは1本につき0.9キログラム、その他のびんは1本につき0.6キログラムにて重量換算してください。 |
関係書式
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お問い合わせは 環境政策課(TEL059−229−3258)及び各総合支所地域振興課へ
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