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事業主のみなさんへ
平成20年度固定資産税(償却資産)の申告のお知らせ

 会社や個人で工場や商店、アパート・駐車場などを経営している人が所有している事業用資産(構築物・機械・車両・工具・器具・備品など)には償却資産として固定資産税がかかります。
 土地については土地登記簿、家屋については建物登記簿などによって課税対象の把握ができますが、償却資産についてはこれに相当するものがないため、地方税法第383条により申告が義務付けられています。
 市内に償却資産を所有している人は、多少にかかわらず、平成20年1月1日現在の所有資産について申告してください。申告用紙・申告の手引などは12月上旬に発送する予定です。事業を営んでいる人で、申告書がお手元に届かない場合は市資産税課へご連絡ください。

償却資産とは

 土地、家屋以外の事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
 ただし、次の資産は固定資産税上償却資産の対象となりません。

  • 無形固定資産
  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

共通 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、自動販売機、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機、レジスターなど
小売店 商品陳列ケース、陳列台、陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫など
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、製氷器など
理・美容業 理美容いす、洗面設備、タオル蒸し器、サインポール、テレビなど
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド・手術台・X線装置・心電計・バキュームなど)、各種キャビネットなど
駐車場 柵、照明などの電気設備、駐車装置(機械設備・ターンテーブル)など
旅館・ホテル 調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、ボイラー、客室備品など
工場 旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
建設業 パワーショベル、ポータブル発電機など
ガソリンスタンド オイルチェンジャー、洗車機、独立したキャノピー、給油配管設備など
農業・漁業 田植え機、漁船など

申告書の提出期限

 来年1月31日木曜日
※提出期限間近になると窓口が大変混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、下記の書類と印鑑をお持ちの上、お早めにご相談ください

  • 市から送付した償却資産申告書
  • 固定資産台帳
  • 個人確定申告書または法人確定申告書
  • その他、減価償却資産の明細の分かる書類

相談・申告書提出先

  • 市資産税課
  • 各総合支所市民福祉課税務担当(市民課資産税担当)

郵送による提出先

 郵便番号514−8611 西丸のうち23−1 市資産税課家屋担当

問い合わせ 市資産税課 電話229−3132


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