法人市民税
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。市内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
1.法人税割税率 13.5パーセント ただし、次の1つに該当する法人等は12.3パーセント (1)資本等の金額が1億円以下の法人 (2)資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く) (3)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
2.均等割税率
均等割税率表
| 資本等の金額 |
津市における従業者数 |
税率(年額) |
| 50億円を越えるもの |
50人超 |
300万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
| 50人以下 |
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
| 50人以下 |
13万円 |
| 1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
| 50人以下 |
5万円 |
3.申告と納税 法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2ヵ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。
★法人市民税についての問い合わせは、市民税課諸税担当まで TEL 059−229−3129
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