建設工事(とび・土工・コンクリート)に係る資格要件の変更について

登録日:2016年4月1日

津市建設工事等競争入札参加資格審査要綱の一部改正により、平成17年6月以降に発注される建設工事のうち業種が「とび・土工・コンクリート」で発注される「解体」「フェンス・安全施設・それ以外の工事」についての資格要件が変更となります。該当すると思われる業者の方は、今後の業者選定の参考資料としますので、調達契約課に実績を証する書類を提出してください。
 

(1)変更内容

「とび・土工・コンクリート」に係る「解体・フェンス・安全施設・それ以外の工事」について、従来実績を有する者とは、過去5年間において元請けとして官公庁等が発注した工事で当該工事と類似する工事の経歴のある者としておりましたが、平成17年6月以降は、官公庁等が発注した工事の下請け実績についても実績を有する者として取り扱うこととします。また、「フェンス・安全施設」については、官公庁等が発注した工事に限らず設置の委託、修繕についても同様とします。ただし、官公庁が発注した工事等であっても、次のように他の一式工事等に含まれるものは除きます。

注:平成21年6月以降については、過去10年間において実績を有するものとします。

解体 官公庁等が発注した「○○○○解体工事」であって、建築一式工事などに含まれるものを除く。
フェンス 官公庁等が発注した「○○○○フェンス設置工事等」であって、土木一式工事などに含まれるものを除く。
安全施設 官公庁等が発注した「○○○○安全施設設置工事等」であって、土木一式工事などに含まれるものを除く。

(2)実績を証する書類

解体 元請け 契約書の写しなど「解体工事」であることがわかる書類
下請け 元請けとの契約書の写し、官公庁等が発注した解体工事であることがわかる書類
フェンス
安全施設
元請け 契約書の写しなど「フェンス・安全施設」工事等であることがわかる書類
下請け 元請けとの契約書の写し、官公庁等が発注した「フェンス・安全施設」工事であることがわかる書類

注:なお、工事等とは、工事、設置の委託及び修繕をいいます。

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