郵便入札における「くじ引き」による落札者の決定方法について

登録日:2016年4月1日

郵便入札において、開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をしたものが2者以上あるときの「くじ引き」による決定方法を、下記のとおり変更します。
なお、本内容は、平成19年11月以降の開札分から適用します。 
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1 決定方法

  1. 開札立会人によるくじ引き

    従前のような同価格入札者が一同に会してのくじ引きから、入札参加者の負担を軽減し、落札決定を速やかに行うため、開札立会人がくじ引きを行い、開札時に確実に落札者を決定していく方法へ変更します。

     
  2. くじ引き方法

     開札立会人A
       あらかじめ用意された数枚の「くじ引き用紙」の中から1枚を選び出します。

     開札立会人A
       アの「くじ引き用紙」の直線の上に、1からくじ引きに参加する者と同数の数字までを順不同で記入します。

     開札立会人B
       当該くじ引きに係る「入札書」を任意に一枚ずつ選び出し、その順番に従って1から順に番号を付します。

     イの「くじ引き用紙」に付された番号と、ウの「入札書」に付された番号を突合し、
       「決定」の表示のある番号と同じ番号を付した「入札書」を提出した者を落札者として決定します。

     くじ引き終了後、当該くじ引きの結果を確認し、その証としてくじ引き用紙に各自署名していただきます。

5者によるクジ引きの場合(例)

 

2 くじ引き方法変更についてのお願い 

  1. くじ引きは自分自身で行いたいとの思いは承知しておりますが、開札当日の入札者の負担を軽減し、落札決定を速やかに行うため、開札立会人によるくじ引きでの決定にご理解いただきますようお願いします。
  2. 開札立会人の方には、開札の結果によっては、落札決定に係る重要なくじ引きをしていただくことになりますが、各自治体の実施方法を参考に、公正なくじ引き制度を採用しましたので、ご協力いただきますようお願いします。
  3. 当該入札の開札立会人が都合により立会えない場合は、従来どおり入札に関係ない職員又は、他の入札の開札立会人等に開札立会を依頼し、くじ引きになった場合もその者がくじ引きを行うこととなりますので、ご理解とご協力をお願いします。

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