中間前金払制度について

登録日:2016年4月1日

本市におきましては、地域建設業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として、平成23年4月1日から「中間前金払制度」を導入しています。 

1 制度の概要

中間前金払制度は、土木建築に関する工事(下記2の「対象となる工事」)において当初の前払金(請負代金額の40%以内)を支払った後、施工の中間時期に一定の要件(下記4の「認定要件」)を満たしている場合は請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。

2 対象となる工事

請負代金額が1,000万円以上(消費税額等を含む。)の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造、部分払の対象となっている工事並びに中間前金払の認定申請前に請負代金額の全部又は一部について代理受領又は債権譲渡をしている工事を除く。)

3 中間前払金の使途

前払金と同様に中間前払金に関する保証契約に定める範囲内で当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。 

4 認定要件

中間前金払の認定を受けるためには、次の要件を全て満たすことが必要となります。

  1. 前払金(40%)の支払いを受けていること。
  2. 工期の2分の1に相当する期間を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が完了していること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

5 支払いの条件

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の中間前払金に関する保証証書を添付した上で請求を行うことが条件となります。 

6 申請手続き

  1. 受注者は、中間前金払の認定申請をしようとするときは、あらかじめ対象となる工事か、認定要件のすべてに該当する工事であるかを確認の上、発注者(工事担当課 工事監督員)に中間前金払認定申請書(第1号様式)に工事履行状況報告書(中間前金払認定申請用)(第2号様式)、工事写真(着手前・現況)を添付して申請します。
  2. 発注者(工事担当課)は、中間前金払認定申請書の提出があったときは、速やか(原則7日以内)に、対象となる工事か、認定要件のすべてに該当するものであるかどうかを審査の上、認定します。
  3. 審査の結果、発注者(工事担当課)は、中間前金払認定結果通知書(第3号様式)に認定結果(対象となる工事であり、かつ認定要件を満たしている場合は「具備している」、対象となる工事ではあるが、認定要件を満たしていない場合は「具備していない」)を付して交付します。
    なお、中間前金払認定結果通知書の交付をもって津市工事請負契約約款第34条第5項後段の通知とみなします。
  4. 認定結果通知書において認定要件を満たしていることを認められた受注者は、保証事業会社に対して中間前払金に関する保証の申込みを行います。
  5. 保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金に関する保証証書及び保証約款を受注者に対して発行します。
  6. 受注者は、中間前払金請求書(第4号様式)に、保証事業会社が発行する当該中間前払金に関する保証証書(原本)及び保証約款を添付して発注者(工事担当課 工事監督員)に請求を行います。
  7. 発注者(予算担当課)は、受注者に当該請求があった日から起算して14日以内に中間前払金を支払います。 

7 その他

  1. 平成23年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。
  2. 出来高等の認定に当たり、既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が請負代金額の2分の1以上の額と分かる根拠となる任意の資料の提出等を求める場合があります。
  3. 中間前金払制度では中間検査は行いませんので、工事検査関係書類の提出は不要です。
  4. 前払金と同様に中間前払金についても算出した額に10万円未満の端数を生じた場合は、切捨てとします。 

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