インフレスライド条項の適用及び運用方法について

更新日:2020年3月9日

昨今の賃金等の急激な変動を受け、平成26年3月20日(木曜日)から、本市発注の建設工事において、津市工事請負契約
約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)を適用します。


1.インフレスライドについて

インフレスライドとは、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.対象となる工事

津市工事請負契約約款により契約を締結した工事(インフレスライド条項と同じ趣旨の条項がある契約も含みます)で、以下の要件を満たすもの
(1)残工期が基準日(請負代金額変更の請求日)から2ヶ月以上あること
(2)スライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時
(3)基準日以降の残工事請負代金額(変動後)と、残工事請負代金額(変動前)の差額が1%を超えて変動していること

3.スライド額の算定

S=[P2-P1-(P1×1/100)]注:増額スライドの場合
S :スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額(変動前残工事請負代金額)
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額(変動後残工事請負代金額)
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)

4.手続きについて

(1)対象となる工事の受注者は、工事担当課へ「様式1-1」を工事打合簿と共に提出し、請負代金額の変更を請求してください。また、(3)で提出する「工事出来高内訳書(様式3)」の作成準備を進めてください。
(2)工事担当課から基準日とスライド額協議開始予定日が通知されます。
(3)工事担当課へ「様式3」を工事打合簿と共に提出し、基準日時点での残工事量を算定するため出来形数量の確認を受けてください。
(4)スライド額協議開始予定日になりましたら工事担当課から協議書が送付されますので、異存が無ければ「承諾書(様式4-2)」を提出してください。もし、スライド変更が適用されない場合は、協議書の代わりにその旨が通知されます。
(5)契約担当課で請負代金額の変更契約を締結してください。

5.関連資料

6.スライド条項について

津市工事請負契約約款においては、「賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更」に係る条項として、第25条第1項から第4項において全体スライドを、第5項において単品スライドを、第6項においてインフレスライドを規定しています。同条項の適用については、価格水準の変動等を考慮し、発注者・受注者双方の協議により決定します。

全体スライドとは、「工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
単品スライドとは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

 

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