個人住民税(市民税・県民税)の退職所得は、一般の所得と分離して退職手当等が支払われる際に市民税・県民税を徴収する現年分離課税です。したがって、退職手当等に対する個人市民税・県民税の税額計算および徴収は退職手当等の支払者により行われます。
退職所得金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 (注1)
(注1)平成25年1月1日以後に支払われる分から、勤続年数5年以内の役員等の退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 )
注:勤続年数に1年未満の日数がある場合、その日数は切り上げて1年とします。
在職中に障害者に認定された場合、控除金額に100万円が加算となります。
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[ 税率 ] |
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[ 税額 ] |
退職所得金額 |
× | 市民税(6%) 県民税(4%) |
= | 市民税額 県民税額 |
注:特別徴収すべき税額(市民税額・県民税額)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)
(計算例)
退職金の額 1,700万円、勤続年数 30年
退職所得控除額は
800万円 + 70万円 × ( 30年 - 20年 ) = 1,500万円
退職所得控除額を控除した後の退職金の額は
1,700万円 - 1,500万円 = 200万円
退職所得の金額は
200万円 × 1/2 = 100万円
税額は
市民税 100万円 × 6% = 6万円
県民税 100万円 × 4% = 4万円
合計 10万円です。
注:平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人市民税・県民税所得割額の額について、その10分の1に相当する金額を控除する特例が、平成25年1月1日以後に支払われる退職所得にかかる分から廃止されました。
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市区町村
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに、金融機関等で納付してください。
平成28年1月以後、退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の様式が改正され、「法人番号又は個人番号」の欄が設けられました。
改正前の様式(退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書)を用いて提出する場合、以下のようにお願い致します。
改正前の納入申告書を使用される際は、改正後の様式の「法人番号又は個人番号」の欄が設けられている場所に相当する場所(「氏名又は名称」の欄の下部)に法人番号の記載をお願いします。
→退職所得等の分離課税に係る所得割の新様式は「納入申告書(法人)の新様式」(PDF/115KB)からダウンロードしてください。
特別徴収義務者が個人事業主である場合は、納入書等の裏面に印刷されている納入申告書の様式は使用せず、以下の様式の納入申告書を別途使用してください。納入書等の表面は記載し、裏面は空欄のままで金融機関へ提出してください。
注:納入書等の記入は「納入書の記入例」(PDF/647KB)をご覧ください。
また、以下の納入申告書に個人事業主の個人番号を含む必要な事項を記載したものを郵送等により津市へご提出ください。
→退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人事業主用)の新様式は「納入申告書(個人事業主用)の新様式」(PDF/132KB)からダウンロードしてください。
→退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人事業主用)の新様式の記入例(PDF/169KB)