公的年金収入400万円以下の人の申告

登録日:2017年4月1日

 公的年金等の収入金額が400万円で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。

次の人は、市民税・県民税の申告が必要です

  • 公的年金等以外に20万円以下の所得がある人
  • 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更や追加がある人
  • 公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料など)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除および扶養控除の追加などの各種控除を受けるようとする人

注:ただし、外国の法令に基づく公的年金などを受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。

市民税・県民税申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
ファクス:059-229-3331