登録日:2017年4月1日
公的年金等の収入金額が400万円で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
注:ただし、外国の法令に基づく公的年金などを受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。
市民税・県民税申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
政策財務部 市民税課 市民税担当 電話番号:059-229-3130 ファクス:059-229-3331
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