償却資産(固定資産税)の申告について

登録日:2023年12月11日

償却資産とは?

会社、個人で工場・事務所・店舗・アパート・駐車場などを経営する人、所有している太陽光発電設備で売電事業を行っている人などが、事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 

償却資産に対する課税のしくみ

固定資産評価基準にもとづき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

(1)前年中に取得された償却資産

 価格(評価額) = 取得価額 × 〔 1 - 減価率 / 2 〕

 

(2)前年より前に取得された償却資産

  価格(評価額) = 前年度の価格 × 〔 1 - 減価率 〕

(注)ただし算出額が、取得価格の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を価格とします。

 

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として国税の旧定率法です。

  • 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率 …原則として耐用年数表(省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 

 

償却資産の申告期限

現在津市に償却資産を持っている人は、地方税法第383条により市へ申告しなければならないことになっています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これにもとづき毎年評価し、その価格を決定します。
申告の手引き、償却資産申告書及び種類別明細書はページ下部からもダウンロードできます。 
 

申告上のお願い

郵送により申告書を提出する場合、控用の申告書の提出は不要です。ただし、控用の申告書に本市の受付印が必要な場合には、申告書類と併せて切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
前年中に休業または廃業した人も、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。
 

令和5年度以降の申告書の送付について

令和5年度から、提出用申告書のみ送付となります。申告書の控え(写しを取ったものなど)が必要な方は、提出前に申告書のコピーを取るなど、ご自身でご用意いただきますようお願い致します。

 

申告する資産の区分

申告する資産の区分一覧

資産区分

申告を要するもの

たな卸資産、有価証券、繰延資産

-

無形減価償却資産(権利、コンピューターソフトウェアなど)

-

書画骨董

-

耐用年数が1年未満の資産または1個(1組)の 取得価額が10万円 未満の小額な資産 支出した年の損金としたもの

-

減価償却資産として計上したもの

必要

取得価額が10万円以上20万円  未満の資産

一括償却(事業年度ごとに3年で償却)したもの

-

減価償却資産として計上したもの

必要

取得価額が10万円以上30万円  未満の資産

租税特別措置法第28条の2または同法 第67条の5により取得した年の損金としたもの

必要

構築物

必要

機械および装置

必要

船舶

必要

航空機

必要

車両および運搬費 自動車税、軽自動車税の対象となるもの

-

上記以外のもの(大型特殊自動車等)

必要

工具、器具および備品

必要

建設中の資産 事業に使用している部分

必要

  事業に使用されていないもの

-

償却済の資産

必要

本来減価償却可能な資産で、会計処理上減価償却していない資産

必要

簿外資産

必要


 

注意すべき点

  1. 無形固定資産および自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・オートバイ等は申告の対象外です。
  2. 企業会計上建設仮勘定で経理している資産で、1月1日現在事業の用に供しているものは申告が必要となります。
  3. 租税特別措置法の「中小企業少額資産即時償却制度」により即時損金に算入した資産で取得価額が10万円以上30万円未満の資産は、申告が必要となります。
  4. リース資産(法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するもの)で、取得価額が20万円未満のものについては、申告の必要はありません。 
     

 

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政策財務部 資産税課 家屋担当
電話番号:059-229-3132
ファクス:059-229-3331