市税の滞納

登録日:2023年12月15日

 定められた納期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。
 市税の滞納は納期限までに納税していただいている皆さんとの公平性を欠くだけでなく、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、滞納処分の費用として使うことになってしまいます。また、滞納している本人の社会的信用も損なわれます。

 滞納するとどうなるの?

滞納すると、督促状が発送されます。
そして、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定められています(滞納処分)。また、納期限の翌日から延滞金が計算され、滞納金額によって加算される場合があります。

 

1. 督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。

 

2. 財産調査

督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

 

3. 差押

財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差押えます。差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰り上げ返済やクレジットカードの停止などの不利益が生じる場合があります。

 

4. 差押財産の換価と充当

差押えた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。

 

5. 延滞金

延滞金の割合については、以下の表のとおりです。

 

納期限の翌日から1カ月間
(年率)

納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
(年率)

令和6年1月1日から

令和6年12月31日まで

2.4パーセント 8.7パーセント

令和5年1月1日から

令和5年12月31日まで

令和4年1月1日から

令和4年12月31日まで

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

2.5パーセント 8.8パーセント

令和2年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.6パーセント 8.9パーセント

平成31年1月1日から

令和元年12月31日まで

平成30年1月1日から

平成30年12月31日まで

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7パーセント 9.0パーセント

平成28年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.8パーセント 9.1パーセント

平成27年1月1日から

平成27年12月31日まで

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.9パーセント 9.2パーセント

平成25年1月1日から 

平成25年12月31日まで

4.3パーセント 14.6パーセント

平成24年1月1日から 

平成24年12月31日まで

平成23年1月1日から 

平成23年12月31日まで

平成22年1月1日から 

平成22年12月31日まで

平成21年1月1日から 

平成21年12月31日まで

4.5パーセント 14.6パーセント

平成20年1月1日から 

平成20年12月31日まで

4.7パーセント 14.6パーセント

 

端数計算

  • 期別税額の全額が2,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
  • 期別税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  • 延滞金の算出後、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
     

 

 

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政策財務部 収税課 徴収担当
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