津市暴力団排除条例を施行しました

登録日:2016年2月26日

暴力追放は市民全員の願いですが、今もなお暴力団が関与していると思われる事件が後を絶たないのが現状です。そのような中、津市では、暴力団による不当な影響を排除し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、「津市暴力団排除条例」を平成23年3月28日に公布し、4月1日から施行しました。

暴力団の現状

暴力団は、自らの活動資金獲得のため、従来、恐喝や暴行といった違法行為を行っていましたが、社会の変化に伴い、最近では、組織実態を隠して企業や行政機関に不当要求を行ったり、企業活動を仮装して建設業や金融業等あらゆる経済基盤への進出を図るなど、その活動は多様化、複雑化しています。
これらの反社会的勢力である暴力団は、暴力行為や暴力を背景とした活動によって資金の獲得を図っており、住民生活や社会経済活動に不当に介入し、住民の平穏な生活や健全な経済活動を脅かしているのが現状です。

暴力団排除に向けた機運の高まり

これまで津市では、暴力追放津市民会議を組織し、街頭啓発活動や交通広告による暴力団排除の啓発を行ってきました。
また、平成22年6月には、みかじめ料等の不当な要求を拒否し、暴力団のいないまちづくりを推進する県内初の地域団体「津駅前地区不当要求拒否宣言の街」が設立されました。
そのような中、三重県では、県民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、「三重県暴力団排除条例」が昨年10月に制定され、本年4月1日から施行されています。

津市暴力団排除条例の制定および施行

津市では、市民が安全・安心な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として「津市暴力団排除条例」を制定し、県の条例と時期を同じくし、本年4月1日から施行しました。
また、本条例は「三重県暴力団排除条例」と互いに補完し合うことで、暴力団排除に向けた取り組みを今後強化していきます。

条例の目的

この条例は、津市からの暴力団排除に関する基本理念を定め、津市並びに市民および事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の内容

基本理念

暴力団排除については、暴力団が市民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識し、「暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しない」ことを基本に、津市、市民、事業者などが相互に連携、協力して推進します。

津市の責務

津市は、市民や事業者、関係団体等と連携し、暴力団排除に関する施策を推進します。

市民および事業者の責務

市民は、暴力団排除活動に自主的に取り組み、津市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めることを定めました。
事業者は、その行う事業が暴力団の利益とならないようにすると共に、津市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めることを定めました。

津市の事務および事業における措置

津市の公共工事、その他の市の事務・事業によって、暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員または暴力団、暴力団と密接な関係を有する者を津市が実施する入札に参加させないなどの措置を講じます。

公の施設の利用における制限

津市が設置した施設の利用が暴力団を利すると認められる場合、その利用を許可しないなど必要な措置を講じます。

市民等に対する支援

津市として、市民等が暴力団排除のための活動に自主的かつ相互に連携を図って取り組めるよう、情報の提供その他の必要な支援を行います。
また、暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう広報、啓発を行います。

青少年に対する教育等

津市が設置する中学校において、「暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育」を行います。
また、地域・家庭・学校が一体となって青少年を暴力団から守るため、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の支援を行います。

利益の供与の禁止

市民が暴力団の威力を利用したり、暴力団の活動に協力する目的で、暴力団員および暴力団関係者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならないことを定めました。

暴力団の威力を利用することの禁止

市民が紛争の解決等に関し暴力団を利用することおよび自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することなど、暴力団の威力を利用してはならないことを定めました。

条例の全文は、津市暴力団排除条例(PDF/205KB)からダウンロードできます。

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