救急救命士

登録日:2022年1月11日

救急救命士1

救急救命士と救急救命処置

救急救命士

 救急隊員の中には、「救急救命士」という国家資格を持った隊員がいます。


 救急救命士とは、救急救命士法で「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」とあり、一般の救急隊員が行える観察・処置に加えて、さらに高度な救急救命処置を行うことができます。
 

救急救命処置

 救急救命処置とは「その症状が著しく悪化するおそれがあり、またはその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」)が医療機関に搬送されるまでの間に、重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置」と定義されています。
 

救急救命士が行える特定行為

 救急救命士は、医師の具体的な指示を受け、重度傷病者に対し特定行為が実施できます。

 従来の特定行為は、心肺停止状態の傷病者でなければ行うことができませんでした。しかし、平成26年4月1日の救急救命士法施行規則の改正に伴い、心肺停止前の静脈路確保及び輸液、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が認められました。

 

心肺停止前の特定行為

  • 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保および輸液 (心肺停止状態でない重度傷病者で、ショックまたはクラッシュ症候群が疑われる場合等が対象)
  • ブドウ糖溶液の投与 (心肺停止状態でない重度傷病者で、血糖測定により低血糖状態が確認された場合が対象)

心肺停止後の特定行為

  • 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  • 器具を用いた気道確保 
  • 薬剤投与 (アドレナリン投与)

 救急救命士の資格

 救急救命士になるには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。この国家試験を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。
 消防職員の場合、まず救急隊員としての一定の資格(救急2課程または標準課程修了)を持ち、5年以上または2,000時間以上の救急隊員経験年数が必要とされます。この基準を満たした消防職員が、厚生労働大臣から指定された養成所で、約7カ月間の教育を受けることで、国家試験の受験資格が与えられます。

 

 

養成所の教育風景

 

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