よくお寄せいただく質問とその回答(FAQ)について (消費生活・その他)

登録日:2023年9月22日

こちらでは、市へよくお寄せいただく質問と、その回答についてまとめてあります。
また、市担当課や関係機関も紹介していますので、お問い合わせの際にご利用ください。
 

関連項目

質問一覧

消費生活・その他

注:担当課名をクリックしていただくと、メール作成画面が開き、その担当課へメールを送ることができます。

質問:消費生活に関する相談がしたいのですが?

回答:津市消費生活センターでは悪質商法の契約トラブルや多重債務など消費生活に関する相談を専門の相談員が電話と面談にて平日の9時から12時、13時から16時まで受け付けています。詳しくは「津市消費生活センター」をご覧ください。

担当:津市消費生活センター(電話番号059-229-3313、相談時間:平日9時~12時、13時~16時)
 
質問:多重債務で困っているのですが?

回答:借金返済のための借金を繰り返し、金融業者から借入をしてしまい返済に困っているという場合は、すぐに専門の相談機関へ相談しましょう。
津市消費生活センターでは、消費生活相談員が相談内容を伺い、専門機関(弁護士・司法書士)をご紹介しています。
早めの相談が問題解決に繋がりますので、一人で悩まずに津市消費生活センターへご相談ください。

担当:津市消費生活センター(電話番号059-229-3313、相談時間:平日9時~12時、13時~16時)

質問:身に覚えの無い請求書や督促状が突然届いたのですが?

回答:いわゆる架空請求については、相手側に電話連絡などせずに、無視してください。
なお、裁判所の少額訴訟制度を悪用した新たな手口もございますので、もし簡易裁判所から「特別送達」が届きましたら、すみやかに管轄の簡易裁判所へ「督促の異議申し立て」を行ってください。架空請求なのか判断が難しい場合や不安な場合は、一人で悩まずに、津市消費生活センターへご相談ください。
また、脅迫電話などがありましたら、警察へご相談ください。

担当:津市消費生活センター(電話番号059-229-3313、相談時間:平日9時~12時、13時~16時)

質問:セールスを断れなくて契約書にサイン(押印)したのですが?

回答:主に訪問販売や電話勧誘販売においては、すみやかにクーリング・オフの手続きをとることで、契約の解除を行うことができます。手続きの詳細については、「クーリング・オフ」をご覧ください。
また、少しでも不安な場合は、津市消費生活センターへご相談ください。消費生活相談員が相談対応いたします。

担当:津市消費生活センター(電話番号059-229-3313、相談時間:平日9時~12時、13時~16時)

質問:インターネットでさまざまなホームページを閲覧中、URLをクリックしたらいきなり「登録完了画面」になってしまったのですが?

回答:そもそも契約が有効に成立しているとは限りません。請求されても安易に支払うことはやめましょう。

担当:津市消費生活センター(電話番号059-229-3313、相談時間:平日9時~12時、13時~16時)

質問:弁護士や司法書士などの無料相談所はありませんか?

回答:地域連携課では、弁護士相談や司法書士相談などの各種無料相談窓口を紹介する「津市内の無料相談窓口のご案内と相談カレンダー」を毎月作成・発行しています。詳しくは「常設相談窓口のご案内」をご確認ください。

担当:地域連携課(電話番号059-229-3105)

質問:観光パンフレットの入手方法は?

回答:本庁舎1階ロビー、津リージョンプラザ出入口および津市観光協会(アスト津)に陳列してありますので、ご自由にお取りください。
なお、観光振興課または津市観光協会へお電話いただければ郵送させていただきます。

担当:観光振興課(電話番号059-229-3170)または津市観光協会(電話番号059-246-9020)

質問:アストプラザの会議室を使いたいのですが?

回答:アストホールや会議室等のご利用については電話で空き状況をご確認の上、直接窓口で申し込み手続きを行ってください。なお、電話での仮予約等はできませんのでご了承ください。

担当:アストプラザ(電話番号059-222-2525)ホームページ(外部リンク)

 

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市民部 地域連携課
電話番号:059-229-3110
ファクス:059-229-3366