新エネルギー利用設備設置費補助制度

登録日:2024年3月29日

 市では、地域脱炭素の推進を目指して、環境への負荷が少ない新エネルギーの利用を促進するため、新エネルギー利用設備の設置に対し、補助金を交付します。

昨年度からの変更点

 主に、下記事項が変更されておりますので、詳しくは津市新エネルギー利用設備設置費補助制度のご案内(PDF/282KB)をご覧いただき、交付申請を行ってください。

  • 交付申請の期日について、対象設備の設置工事に着手する日の10日前の日までに申請してください。(昨年度までは、対象設備の設置工事に着手する日の前日までの申請としていました)
  • 太陽光発電システムについて、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低いほうの値が5kW以上10kW未満の範囲であること。(昨年度までは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値のみ条件としていました)
  • 定置型蓄電池と電気自動車等充給電設備(V2H) が新たに対象設備に追加されました。(本補助制度を利用して設置する太陽光発電システムと同時設置の場合のみ対象となります)

対象設備

  • 太陽光発電システム
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 小型風力発電システム
  • 定置型蓄電池
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)

  注:定置型蓄電池及び電気自動車等充給電設備(V2H)にあっては、本補助制度を利用して設置する太陽光発電システムと同時設置の場合のみ補助の対象となります。

対象者

 令和6年度に、市内で、個人住宅、共同住宅、事業所または自治会集会所に対象設備を設置する人  

 次のいずれかに該当するときは対象外です。

  • 申し込み前に、対象設備の設置工事に着手したとき
  • 申し込み前に、対象設備が設置された新築住宅を購入し引き渡しを受けたとき
  • 対象設備の施工または販売を業として営む者が、販売促進のみを目的として設置するとき
  • すでに本年度内にこの補助金の交付を受けているとき
  • 事業が年度内に完了しないとき          

受付期間

 令和6年4月1日(月曜日)から先着順

 注:予算が無くなり次第終了

 注:対象設備の設置工事に着手する日(建売住宅にあっては、建売住宅を購入し引渡しを受ける日)の10日前の日までに申請してください。 

補助金額

太陽光発電システム

個人住宅、共同住宅、事業所

太陽光発電システム補助金額(個人住宅、共同住宅、事業所)

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計又は

パワーコンディショナーの定格出力の合計のいずれか低い方の値 

補助金額(1件当たり)

  5キロワット以上10キロワット未満

6万円

 注:太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が5キロワット以上10キロ未満であっても、パワーコンディショナーの定格出力の合計が5キロ未満であった場合は、交付対象となりません。

自治会集会所

太陽光発電システム補助金額(自治会集会所)

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計又は

パワーコンディショナーの定格出力の合計のいずれか低い方の値   

補助金額(1件当たり)

  3キロワット未満 

21万円

  3キロワット以上6キロワット未満

42万円

  6キロワット以上10キロワット未満

   70万円

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

 1件当たり6万円

 小型風力発電システム 

 1件当たり6万円

 定置型蓄電池 

 1件当たり6万円 

 電気自動車等充給電設備(V2H)

 1件当たり6万円

申請書など

 申請書などは内容の変更等がされている場合があります。必ず以下をご確認の上、最新の様式で手続きを行ってください。
 その他の注意点については「津市新エネルギー利用設備設置費補助金申請に関する注意点について(PDF/75KB)及び以下のご案内、様式等をご確認ください。

令和6年度各種申請様式等

令和5年度各種申請様式等

注:こちらの様式は令和5年度の変更承認申請及び補助金の請求の際にお使いください。

問い合わせ

 環境部 環境政策課 地域脱炭素推進担当
 電話  059-229-3212
 FAX  059-229-3354
 メール 229-3139@city.tsu.lg.jp

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
電話番号:059-229-3212
ファクス:059-229-3354