騒音・振動・悪臭に関する規制地域等の指定

登録日:2016年5月31日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、平成24年4月1日に騒音・振動・悪臭に係る規制地域、規制基準等の権限が県から市に移譲され、これらを市で定めることになりました。

なお、規制地域、規制基準は、従来どおりで変更はありません。詳しくは、環境保全課または各総合支所地域振興課へお問い合わせください。

騒音・振動・悪臭に係る規制地域、規制基準等

(1)環境基本法第16条第2項第2号イの規定による騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域の指定

内容は津市告示第66号(PDF/116KB)からご覧ください。

(2)騒音規制法第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定及び同法第3条第3項の規定による告示

内容は津市告示第67号(PDF/78KB)からご覧ください。

(3)騒音規制法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音の規制基準の設定及び同法第4条第3項の規定による公示

内容は特定工場等において発生する騒音の規制基準(平成24年3月30日津市告示第68号)(PDF/45KB)からご覧ください。

(4)特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号及び振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定による区域の指定

内容は特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準及び振動規制法施行規
則の規定による市長が指定する区域(平成24年3月30日津市告示第69
号)(PDF/42KB)
からご覧ください。

(5)騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考に基づく区域の指定

内容は津市告示第70号(PDF/73KB)からご覧ください。

(6)振動規制法第3条第1項の規定による振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域の指定及び同法第3条第3項の規定による告示

内容は津市告示第71号(PDF/67KB)からご覧ください。

(7)振動規制法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動の規制基準の設定及び同法第4条第3項の規定による告示

内容は特定工場等において発生する振動の規制基準(平成24年3月30日津市告示
第72号)(PDF/36KB)
からご覧ください。

(8)振動規制法施行規則別表第2備考1に基づく区域の区分及び同表備考2に基づく時間の区分の指定

内容は津市告示第73号(PDF/67KB)からご覧ください。

(9)悪臭防止法第3条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域の指定及び第4条の規定に基づく規制基準の設定及び同法第6条の規定による告示

内容は津市告示第74号(PDF/102KB)からご覧ください。

(10)騒音規制法第18条の規定による自動車騒音の常時監視及び同法第19条の規定による自動車騒音の状況の公表

騒音規制法第18条及び第19条の規定により、三重県において実施した津市内26地点を対象とする実施計画を引き継いで、自動車騒音の騒音測定、面的評価及び状況の公表を実施します。

 

問い合わせ
事務所名 電話番号
環境保全課 059-229-3259
久居総合支所地域振興課 059-255-8845
河芸総合支所地域振興課 059-244-1706
芸濃総合支所地域振興課 059-266-2516
美里総合支所地域振興課 059-279-8119
安濃総合支所地域振興課 059-268-5517
香良洲総合支所地域振興課 059-292-4308
一志総合支所地域振興課 059-293-3008
白山総合支所地域振興課 059-262-7032
美杉総合支所地域振興課 059-272-8088

 

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環境部 環境保全課
電話番号:059-229-3140
ファクス:059-229-3354