保育所等の利用に関する手続きについて

登録日:2023年4月1日

年度の途中月から保育所等(注1)の利用申し込みをする場合の手続きについてご案内します。
 

注1:保育所等とは、保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)をいいます。 

 

利用申し込みできる施設の一覧は「保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育事業)施設一覧」をご覧ください。

注:保育を必要とする2号認定または3号認定を受けて保育所等を利用する場合の手続きです。1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用する場合は各認定こども園へお問い合わせください。

 

認定区分と利用できる施設の一覧

認定区分 対象者 教育・保育の必要量 利用時間 利用できる施設
1号認定 満3歳以上の子ども 教育標準時間 最長4時間
  • 幼稚園
  • 認定こども園(教育標準時間の利用)
2号認定 満3歳以上で、保育を必要とする子ども 保育短時間 最長8時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育短時間、保育標準時間の利用)
保育標準時間 最長11時間
3号認定 満3歳未満で、保育を必要とする子ども 保育短時間 最長8時間
  • 保育所
  • 認定こども園(保育短時間、保育標準時間の利用)
  • 地域型保育事業
保育標準時間 最長11時間

 

 注:幼稚園の利用については、教育委員会事務局学校教育課 電話番号059-229-3391または各幼稚園まで

 

利用開始までの流れ

 【申込書類等の準備】 教育・保育給付認定申請と保育所等利用申し込みに必要な書類の準備をします。
  ↓
 【申込および面接】 必要書類を提出し、保育の必要性などを認定するための面接を受けます。
  ↓
 <利用調整> 市が、保育の必要性の高い人から優先して利用できるよう調整を行います。
  ↓
 <利用調整の結果連絡> 市から、利用調整の結果をお知らせします。
  ↓
 【保育所等で説明】 利用開始にあたり必要な準備について保育所等に確認をします。
  ↓
 【利用開始】 

 

申込書類などの準備について

申請に必要な書類

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書
  • 保育所等利用申込書
  • 保育が必要であることを証する書類
    (就労証明書等、保育を必要とする事由により異なります。詳しくは「保育が必要な状況を証明する書類(PDF/67KB)」をご覧ください。)
  • 保護者および申請する子どものマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)、および本人確認ができるもの
  • 児童の健康状態確認書及び母子手帳のコピー(最新の健診結果と予防接種履歴が分かる部分)

  注:その他、別途書類が必要な場合があります。

書類の受取場所

 子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、保育所等、または市ホームページダウンロードサービス

 

書類作成にあたって

 各申請用紙に必要事項を記入し、勤務先で就労証明書を作成いただくなど、保育が必要であることを証する書類を準備します。発行されるまでに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
 また、保育所等利用申込書には保育所等の希望順位を記入する欄があります。事前に希望する保育所等の見学もおすすめします。

 

申し込みおよび面接について

 面接では、保育の必要性や保育の必要量を認定するため、書類審査と併せて保護者と子どもの状況についてお伺いします。

 

持ち物

 申請に必要な書類一式、印鑑、保護者および申請する子どものマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)、および本人確認ができるもの

 

場所

 子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
 (申請書類は各保育所等に提出していただけますが、面接はこの場所で受けてください。)

 

期間

 利用開始を希望する月の2カ月前から同前月10日まで。
 

 注:10日までに申請書類の提出および面接を受けていない場合は、原則、翌々月の1日からの利用開始になります。
 注:保育所等の利用を希望する子どもの出生届を出してから申し込みの手続きをしてください。

 

利用調整について

 期間内に申請した人について保育の必要性を認定し、各保育所等の状況を確認した上で必要性の高い人から優先して利用できるよう、保育所等の調整をします。

 詳しくは保育所等の利用調整をご覧ください。

 

利用調整の結果連絡について

 市から、利用開始となる保育所等について連絡します。利用開始決定の連絡を受けた後は、利用開始にあたって必要な事項を確認するため、直接保育所等に連絡をしてください。

 

利用開始後について

 利用申込後に保護者の保育が必要な事由や世帯の状況に変更がある場合は、認定区分の変更により利用できる施設や時間が変わることがありますので、通園中の保育所等、子育て推進課、または各総合支所市民福祉課(福祉課)にご相談ください。 

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健康福祉部 子育て推進課
電話番号:059-229-3167
ファクス:059-229-3451