障がい者医療費助成制度

登録日:2023年12月27日

障がい者医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人(1~3級)
  • 療育手帳の交付を受けている人(A・B1)または知能指数が50以下と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1~2級)

  注:本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合があります。なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
 

手続きに必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印は除く)
  • 医療保険証
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 津市で所得と課税の状況が把握できない人(転入した人など)は、市外用同意書(PDF/124KB)
    注:ただし、津市で所得と課税の状況が把握できる人でも受給者と別世帯の所得判定対象者は市内用同意書(PDF/113KB)が必要です。

【本人申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 申請者の身元確認ができるもの

【代理申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 代理人の身元確認ができるもの
  • 代理権を確認できるもの(委任状(PDF/66KB)

    

申請が遅れると

手帳交付の案内通知日から1カ月を経過、転入の人は転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は申請月の初日となります。
 

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証
障がいの状況が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい障害者(療育)手帳

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

助成のしくみ

 

県外の医療機関等で受診したとき

  • 県外の医療機関で受診したときは、診療月より2年以内に領収書(保険診療分が点数で確認できるもの)の原本を持参のうえ、保険医療助成課・各総合支所・各出張所で申請してください。(毎月7日締め切り)
  • 調剤の領収書は、医科または歯科の領収書と同時に提出してください。
  • 領収書がない場合は受診した医療機関で助成申請書(所定の用紙を保険医療助成課・各総合支所・各出張所で交付)に1カ月分まとめて証明を受けて、診療月より2年以内に申請してください。証明に要する費用については、1枚につき200円を上限に助成します。ただし当該費用が200円未満の場合はその額とします。

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

6歳までの子どもの医療費について、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

  1. 津市の福祉医療費の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
  2. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること  注:令和元年8月診療分までは市内の医療機関
  3. 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  4. 国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

日本スポーツ振興センター災害共済について

  • 保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校などでけがなどをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済から給付があります。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済からの給付が優先となりますので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

  • 医療機関等で支払った医療費(保険診療分[訪問看護療養費を含む])の自己負担相当額。加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します。(保険者により、附加給付金の有無があります)
    注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については、自己負担額のうち通院分のみを助成の対象とします。また、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人は自己負担相当額の2分の1の額を助成します。
  • 入院時の食事療養にかかる標準負担額は対象となりません。
  • 保険給付以外のものは対象となりません。(定期検診や予防接種、差額ベッド料など)
  • 助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します。ただし、同一医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科とは合算して計算は行いません。

所得制限の限度額について(平成18年9月1日から)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。 

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

本人所得額

扶養している者、配偶者
および扶養義務者所得額

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人

474万4,000円

696万2,000円

4人

512万4,000円

717万5,000円

5人

550万4,000円

738万8,000円

6人

588万4,000円

760万1,000円

7人

626万4,000円

781万4,000円

8人

664万4,000円

802万7,000円

 

その他

  • 毎年9月に更新があります。更新手続きが必要な人には8月中にご案内をいたしますので、更新の手続きを必ずしてください。9月までに身体障害者手帳等の更新期限または再認定年月がある人は、受給資格証の有効期限が手帳の更新期限または再認定年月までになっております。手帳が更新または再認定された人は、新しい手帳、受給資格証および印鑑を持参のうえ、資格の更新の手続きをしてください。
    注:更新の手続きをしない場合は、資格喪失となります。
    注:手帳を返還された人は、受給資格証を返却してください。
  • 受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。
  • 18歳まで(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯の父または母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)がある場合、家族が一人親家庭等医療費助成を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

 

65歳以上障がい者医療費助成

対象となる人

市内に住所を有する65歳以上の生活保護による保護を受けていない後期高齢者医療制度被保険者で、次の項目に該当する人

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人(1~3級)
  • 療育手帳の交付を受けている人(A・B1)または知能指数が50以下と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1~2級)

  注:本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合があります。なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印は除く)
  • 医療保険証
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 津市で所得と課税の状況が把握できない人(転入した人など)は、市外用同意書(PDF/125KB)
    注:ただし、津市で所得と課税の状況が把握できる人でも受給者と別世帯の所得判定対象者は市内用同意書(PDF/113KB)が必要です。

【本人申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 申請者の身元確認ができるもの

【代理申請の場合】

  • 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
  • 代理人の身元確認ができるもの
  • 代理権を確認できるもの(委任状(PDF/66KB)

 

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき

印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい預金通帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の内容・障がいの状況が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい身体障害者手帳、療育手帳または判定書、精神障害者保健福祉手帳
転出されるとき注: 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
死亡されたとき注: 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証・後期高齢者医療被保険者証

注:転出、死亡したときに振込口座が変更となる場合は、新しい預金通帳を持参してください。

 

助成金(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

  • 医療機関等で支払った医療費(保険診療分)の自己負担相当額。後期高齢者医療制度から高額療養費が支給される場合は助成額から控除します。
    注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については、自己負担額のうち通院分のみを助成の対象とします。また、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人は自己負担相当額の1/2を助成します。
  • 入院時の食事療養にかかる標準負担額は対象となりません。
  • 保険給付以外のものは対象となりません。(定期検診や予防接種、差額ベッド料など)
  • 助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します。ただし、同一医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科とは合算して計算は行いません。
  • 助成金は、おおむね5カ月後にご指定の口座に振り込みます。振込予定日は毎月20日(土・日曜日、祝・休日の場合は前日)です。

所得制限の限度額について(平成18年9月1日~)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
 

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

本人所得額

扶養している者、配偶者
および扶養義務者所得額

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人

474万4,000円

696万2,000円

4人

512万4,000円

717万5,000円

5人

550万4,000円

738万8,000円

6人

588万4,000円

760万1,000円

7人

626万4,000円

781万4,000円

8人

664万4,000円

802万7,000円

 

その他

  • 受給資格証は毎年9月1日で更新となります。更新手続きが必要な人には8月中にご案内しますので、更新の手続きを必ずしてください。9月までに障害者手帳等の更新期限または再認定年月がある人は、受給資格証の有効期限が手帳の更新期限または再認定年月までになっております。手帳が更新または再認定された人は、新しい手帳、受給資格証および印鑑を持参のうえ、資格の更新の手続きをしてください。
    注:更新の手続きをしない場合は、資格喪失となります。
    注:手帳を返還された人は、受給資格証を返却してください。
  • 受給資格は、後期高齢者医療制度被保険者(75歳以上の人)については障害者手帳等の交付月の初日からとなります。
    また、後期高齢者医療制度被保険者でない(65歳以上の人)について、後期高齢者医療制度の障害認定により後期高齢者医療制度被保険者となる場合、申請日(障害認定日)以降は65歳以上障害者医療、手帳交付月の初日から申請日の前日までは障害者医療となります。なお、申請が遅れますと、受給資格が申請月の初日からとなりますので、速やかに手続きを行ってください。(さかのぼって受給資格を取得することはできません)
  • 受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。

 

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