地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2に基づく届出)について

登録日:2024年1月31日

 

地区計画等の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などをしようとする人は、市町村長への届出が必要です。当該行為に着手する日の30日前までに都市政策課に届け出てください。また、地区計画の届出をした者が、その届出に係る事項を変更しようとする場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届出が必要です。ただし、通常の管理行為、軽易な行為等、届出が不要な場合がありますので、事前に都市政策課までお問い合わせください。
なお、制限内容は、下記「地区計画の概要」のとおり、各地区で異なりますのでご注意ください。

地区計画の概要

提出書類

  • 届出書(変更届出書)
  • 位置図(できるだけ都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用して下さい)
  • 配置図(縮尺100分の1以上のもの、「壁面後退」「かき・さくの制限」など制限項目について記入して下さい)
  • 平面図(各階で縮尺50分の1以上のもの)
  • 立面図(2面以上で縮尺50分の1以上のもの、「最高高さ」「軒高」「外壁の色彩」など制限項目について記入して下さい)
  • 求積図(敷地面積の求積図および建築面積・床面積の求積図)
  • 委任状(届出を代理人に委任する場合)

提出様式ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336