中間検査について

登録日:2024年4月1日

中間検査について

令和6年津市告示第35号を告示しました。

 

中間検査指定内容

建築基準法第7条の3第1項第二号及び第6項の規定に基づき、対象建築物及び特定工程と特定工程後の工程を次のように指定しています。つきましては同法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物については中間検査が必要です。

 

1 中間検査を行う区域

本市の区域全域

2 中間検査を行う期間

平成24年4月1日から平成27年3月31日まで(平成24年1月26日 津市告示第18号)

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(平成27年3月10日 津市告示第47号)

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで(平成30年2月15日 津市告示第26号)

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(令和4年6月10日 津市告示第182号)

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(令和6年3月1日 津市告示第35号)

3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

(1)新築(改築を含む。)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの

(2)新築(改築を含む。)の建築物で、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの又は一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの

注:(2)については、令和3年7月1日以降に確認申請を行うものが中間検査の適用対象となります。

4 指定する特定工程及び特定工程後の工程

次の表のとおりとする。なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に係るものとする。

附属建築物(居室を有するものに限る。)が中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。

指定する特定工程及び特定工程後の工程

 

主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

(1)

鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)および内装工事

(2)

鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事

(3)

鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事

(4)

木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) 壁の外装工事及び内装工事並びに小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事

 

(注)

  1. 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
  2. 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、上の表(1)欄(鉄骨造)の規定を準用する。
  3. 主要な構造が上の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。

 提出様式

・中間検査の手引き(PDF/2MB)

・中間検査申請書(ワード/81KB)(PDF/218KB)

・申請書添付様式(ワード/357KB)(PDF/554KB)

適用の除外

下記の建築物については、告示の規定を適用しません。

(1)法第7条の3第1項第一号に規定する工程を含む建築物

(2)法第18条の適用を受ける建築物

(3)法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物

(4)法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)を有し、階数が2以下の建築物に限る。)

(5)平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物

(6)住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、建築基準法第7条の3第1項第二号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物

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都市計画部 建築指導課
電話番号:059-229-3185