市営美杉住宅の入居に関する留意事項

登録日:2021年10月4日

ここでは、概要についてご案内します。


詳しくは、募集時期にお渡しする案内書をご覧ください。

 

市営美杉住宅の入居に関する留意事項

  1. 入居していただく住宅は、いずれも従前入居者が退去し、空き家となった住宅です。生活していく上で支障のないよう一般的な修繕を行っていますが、部屋の美観を回復させる修繕は行っていません。
  2. 入居契約時に、敷金として入居時の家賃の3カ月分(9万6,000円)と入居日から月末までの日割家賃を納付していただきます。部屋の鍵は、これらを納付していただいた後にお渡しします。
  3. 入居契約時には連帯保証人が必要となります。
    連帯保証人になれる人は、日本国内に居住する人で、かつ、下記の⑴~⑸の要件を全て満たす人です。
    ⑴  津市市営住宅に入居していない人
    ⑵  未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産者で復権を得ない者または生活保護受給者でない人
    ⑶ 津市営住宅の連帯保証人になっていない人
    ⑷ 津市営住宅の家賃、駐車場使用料、その他市営住宅について負担すべき債務を滞納していない人
    ⑸ 次に掲げるいずれかに該当する人
    ア 誓約書提出時点で65歳未満の方で月額10万円以上の給与収入がある人
    イ 総所得金額が、年間124万8,000円以上である人
    ウ 消費税を適正に納付している個人事業主
    エ 固定資産税及び都市計画税を併せて年間10万円以上、適正に納付している人
    オ その他家賃等の債務を負担できる資産または資力がある人
  4. 毎月の家賃のほかに下記の費用が必要となる場合があります。
    ⑴ 共益費(水道、外灯等の電気代等)
    ⑵ 電気料金
    ⑶ ガス料金
    ⑷ 浄化槽維持および全量清掃に要する費用
    ⑸ その他汚物およびゴミの処理に要する費用
    ⑹ 電話の設置および使用に係る費用
    ⑺ 自治会に関する費用
    ⑻   その他、市営美杉住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用
  5. その他家屋の壁、基礎、土台、床、柱、はり、天井および屋根を除く住宅の修繕に要する費用も個人負担になります。
     

 

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 市営住宅課
電話番号:059-229-3188