情報公開制度とは

登録日:2023年4月1日

情報公開制度とは

 市政をより一層開かれたものにするため、住民の皆さんが市の保有している公文書を閲覧したりその写しを求めることができる制度です。
 

請求ができる人

 住民に限らず誰でも請求することができます。
 

対象となる公文書

 職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(フロッピーディスクなど)であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
 

実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長および議会です(財産区の保有する文書も対象となります)。
 

請求の方法

 「公文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の件名など)を記入の上、津市本庁舎7階総務課または各総合支所地域振興課に提出してください。記入の際は担当職員が皆さんのご相談に応じます。
 また、「公文書開示請求書」の提出については、上記の方法のほか、郵送(〒514-8611 住所不要)、ファクス(059-229-3255)、Eメール(229-3275@city.tsu.lg.jp)でも行えます。
 

開示の方法

 請求書を受理した日の翌日から起算して、原則として14日以内に開示するかどうかを決定し、その後、書面でお知らせします。
 開示はお知らせした日時、場所で、公文書の閲覧およびその写しの交付により行います。
 

費用の負担

 公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合は、費用がかかります。例えば、写しの交付については1枚(A3判まで)につき、白黒10円、カラー20円です。
 

開示できない情報

 この制度では公文書は開示が原則ですが、開示できない主なものは次の通りです。

  • 法令等の規定により開示をすることができないと認められる情報
  • 個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
  • 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等または当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  • 犯罪の予防または捜査、人の生命、身体または財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 事務または事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
     

決定に不服のあるときは

 請求された公文書が開示できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して審査請求ができます。
 審査請求があったときは、学識経験者などで構成する情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決など書面で通知します。

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総務部 総務課
電話番号:059-229-3275
ファクス:059-229-3255