マイナンバー制度の概要

登録日:2017年4月1日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、複数の機関が保有する個人情報を同一人の情報であるということを確認するためのものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されます。

 

個人番号

日本国内の区市町村に住民票のある全てのかたに通知される12桁の番号です。個人番号は、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので大切にしてください。

 

法人番号

法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。
法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人に1つ指定されます。
また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイト(外部リンク)で公表され、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由に利用することができます。

 

マイナンバー制度導入に伴う注意点

 

情報セキュリティ対策について

  • 本市で使用している税務システムは、外部ネットワークと切り離しており、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)がネットワークを通じて外部に流出することがないよう対策しています。
  • 個人番号をシステムで取り扱う際に作成が必要な特定個人情報保護評価書は、津市のホームページでご覧いただけます。
    特定個人情報保護評価のページへリンク
     

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課 税政担当
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331