津市では、市内中小企業等の従業員が不妊治療休暇制度を利用して休暇を取得した場合、対象事業者に奨励金を支給します。
( 津市不妊治療休暇奨励金交付要綱第5条第2号)
区分 |
金額 |
常時雇用する従業員(本市の区域内に住所を有する方に限る)が不妊治療休暇制度を利用して休暇を取得した場合 |
一人あたり20万円(最大3人まで) |
注:不妊治療休暇制度とは、不妊治療を行うための入院や通院を目的とした休暇制度を就業規則等で定めて、労働基準監督署に届け出を行ったものをいいます。
注:常時雇用する従業員とは、雇用期間の定めのない労働者または1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者のことをいいます。
平成31年3月29日(金曜日)まで (当日必着)
〇申請の流れ( 津市不妊治療休暇奨励金交付要綱第5条第2号に係る)
注:予算に達し次第募集を終了します。