中間前金払制度の見直しについて

登録日:2016年4月1日

 公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成28年4月1日以後に契約締結する工事から、中間前金払の対象となる工事の条件のうち工期条件(工期が150日以上)を撤廃し、金額条件(請負代金額が1,000万円以上(消費税額等を含む。))のみに変更します。
 制度の詳細につきましては、こちらをご覧ください。 

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