「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」では、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等に加入し法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされております。
このため、以下のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせします。
平成30~33年度入札参加資格審査申請から、社会保険等(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)に未加入の建設業者は、申請が受け付けられません。
申請書受付時点で有効期間内である最新の経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)中、「その他の審査項目(社会性等)」によって確認します。
具体的には、「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」について、「無」がひとつでもある場合は申請が受け付けられません。
(全て「有」または「除外」であれば受け付けられます)
なお、経営事項審査受審時に未加入で、その後社会保険等に加入した場合でも、次の結果通知書で加入が確認できるまでは申請が受け付けられませんのでご注意ください。
経営事項審査を受審されている方については、共同受付と同様に経営事項審査の結果通知書によって確認します。
経営事項審査を受審されていない方については、社会保険等への加入が確認できる書類(保険料の領収済通知書等)の提出により確認します。適用除外である場合は、適用除外であることの誓約書の提出により確認します。