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少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上となる平成37年 西暦2025年にかけて、介護・医療費などの社会保障費が急増し、また生産年齢人口15歳から64歳までの減少に伴い、高齢者を支える医療職・介護職の人員の確保も難しくなることが予想されています。高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく生活を続けていくためには、地域全体で支えること、そして高齢者自身も自ら介護予防に取り組むことが大切です。
高齢者の皆さんが多様なサービスを利用しながら、地域とのつながりを維持する仕組みを作るため、平成26年に介護保険法が改正されました。この改正に伴い、津市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を開始します。
2025年には、65歳以上1人に対して15歳から64歳までは1.9人に!
新しい総合事業には、65歳以上の全ての人が利用できる、一般介護予防事業と、要支援1・要支援2の認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる、介護予防・生活支援サービス事業があります。
介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定の手続きをしなくても、基本チェックリストによる判定で迅速にサービスが利用できるようになります。新しい総合事業が開始されると、これまでの全国一律の基準によるサービスに加え、多様な担い手によるサービスが拡充され、選択肢が増えることになります。
元気アップ教室や 認知機能アップ教室などの従来の介護予防事業をさらに充実させ、生きがいづくり・役割づくりの場を広げます
ホームヘルパー資格者による家事援助、身体介護、レクリエーション、食事などの提供
住民ボランティアによる生活支援サービスや、通いの場の提供
市が主催する一定の研修を受講したスタッフによる家事援助
身体介護は含みません
専門職による運動機能向上などのための短期間支援プログラム
まずは、介護保険課、高齢福祉課、各総合支所市民福祉課 市民課、地域包括支援センターで、現在困っていることや希望するサービスなどを相談してください。
新しい総合事業として、次のような一般介護予防事業が利用できます。
基本チェックリストを受けて、事業対象者と認められた場合は、介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。
この場合、新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます
基本チェックリストを受けて、事業対象者と認められた場合は、介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。
この場合、新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます
40歳以上65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な人と同様のサービスが受けられます。2へ進んでください。
まず、要介護・要支援認定申請を行います。
介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。
新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
更に、介護予防サービス計画が受けられ、地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。次のような介護予防サービスが利用できます。
居宅サービス計画が受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。
次のような介護サービスが利用できます
原則本人に、生活機能について25項目の質問に回答していただき、新しい総合事業の対象者に該当するかを判断するものです。
平成29年4月1日以降の最初の認定有効期間が満了となる時に新しい総合事業に移行します。それまでは、介護予防サービスとして利用できます。
介護予防訪問・通所サービスだけを利用している人は、改めて要支援認定の更新手続きをすることなく、基本チェックリストによる判定で、継続してサービスを受けることができます。他の介護予防サービスを受けている人は、これまでどおり更新の手続きが必要です。
要介護認定の手続きや介護サービスなどに変更はありません。
わからないことや不安なことなど、ぜひご相談ください
介護保険課まで 電話番号229-3149 ファクス229-3334