納税に関するQ&A

登録日:2023年6月15日

Q1 税金の納付書をなくしてしまいました。どうしたらいいですか?

 A1 収税課または各総合支所市民課・市民福祉課へ連絡してください。

 

Q2 口座振替にしたいのですが、手続き方法を教えてください。

A2 振替に利用される口座の通帳と届出印、納税通知書をお持ちの上、金融機関、郵便局で手続きをしてください。

   市内の金融機関、郵便局には手続きの用紙が備え付けてあります。市外の人は郵送しますのでご連絡ください。
   詳しくは、こちらをご覧ください。

 

Q3 市税が口座振替の口座から引き落とせなかった場合はどうなりますか?

A3 引き落とせなかった場合、後日発送する督促状で納付するか、収税課にお問い合わせください。

   なお、全期前納振替で引き落とせなかった場合、第2期以降の各期分については、各期別ごとに振替をします。

 

Q4 市民税・県民税の特別徴収を口座振替にできますか?

A4 現在、特別徴収の口座振替は行っておりません。

 

Q5 休日・夜間に納付できる場所はありますか?

 A5 「アストプラザオフィス」および「(久居総合支所市民課)時間外証明書発行等窓口」で納付できます。

   なお、納付書の発行、納付相談は行っておりませんのでご注意ください。


【取扱時間】
 平日       午前8時30分~午後8時
 土・日・祝休日 午前8時30分~午後5時
 また、1枚あたり30万円以下の納付書はコンビニエンスストアでの納付スマートフォンアプリを利用した納付(納期限内で、バーコードまたはQRコードがついているものに限ります)も可能です。

 

Q6 少し遅れて市税を納付しましたが、その後、督促状が送られてきました。なぜですか?

A6 金融機関等で納付した場合、市でその収納を確認できるまで数日から10日ほどかかります。

   そのため行き違いで督促状が発送されてしまうことがあります。

   その場合はお手数をお掛けしますがその督促状は破棄していだきますようお願いします。

 

Q7 もし税金を納めなかったらどうなりますか?  

A7 法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定められています。
   詳しくは、市税の滞納をご覧ください。

 

Q8 事情があって、納期内に納付をすることが困難です。どうしたらいいですか? 

 A8 納税相談を承りますので、事情の分かる資料をお持ちのうえ、早目に収税課へお越しください。
   市税は、納税者の皆さんに自主的に納めていただくのが本来の姿です。

   万一、納期限までに納められない場合は滞納となり、督促状が送られてきたり、本来納めるべき税額のほかに延滞金などを納めなければならなくなります。

Q9 クレジット払いによる納税をしたいのですが、できますか?

A9 地方税統一QRコードが印刷された納付書があれば、地方税お支払サイトでクレジット払いができます。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

   注:対象税目は、固定資産税・都市計画税および軽自動車税に限りますのでご注意ください。

 

Q10 納税証明書、完納証明書をとりたいのですが?

A10 「市税に関する各種証明」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 収税課
電話番号:059-229-3135(整理担当)、3136(徴収担当)
ファクス:059-229-3331