独自利用事務

登録日:2021年10月21日

独自利用事務とは

 本市においては、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則に規定する要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等と情報連携を行うことが可能とされています。

 

(参考)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年津市条例第40号)(PDF/204KB)

 

独自利用事務の情報連携に係る届け出について

 本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており、当該委員会より承認されています。

 

 本市が情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関

届け出
番号

独自利用事務の名称 準ずる法定事務の名称

独自利用事務
の根拠規範

担当課
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/161KB) 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)

健康福祉部
援護課

市長 2

津市福祉医療費等の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/140KB)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 津市福祉医療費等の助成に関する条例(平成18年津市条例第104号)(PDF/192KB) 健康福祉部
保険医療助成課
市長 3 津市福祉医療費等の助成に関する条例による一人親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/140KB) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長 4 津市福祉医療費等の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/146KB) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長 5

津市福祉医療費等の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/141KB)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長

6

津市福祉医療費等の助成に関する条例による妊産婦の医療費及び健康診査費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/150KB) 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長 7 津市福祉医療費等の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/152KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長 8 津市福祉医療費等の助成に関する条例による一人親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/141KB) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市長 9 津市福祉医療費等の助成に関する条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF/152KB) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

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