近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが社会的な問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、決して許されるものではありません。
このような中、平成28年6月3日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が公布・施行されました。
注:ヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍などの属性に基づいて、侮辱や中傷、扇動、脅迫などを行うことを言います。