(回答) 公共下水道が整備されると、その地域の住環境等は改善され、未整備地域に比べて利便性・快適性が向上し、土地の付加価値が増すなど利益をもたらします。
しかし、公共下水道は誰でも利用できる道路や公園などの施設とは異なり、利益を受けるのは下水道が整備された地域の人に限られることから、下水道の整備された区域の土地所有者等に下水道の建設費の一部を負担していただく制度です。
(回答) 下水道が整備されたことにより、土地の付加価値は上昇し、面積の大小により、その付加価値も変わってくることから、土地の面積に対し、ご負担をお願いしています。(一部地域では別基準によって負担金額を算定しています。詳細は営業課負担金担当 電話番号059-239-1031へお問い合わせください。)
(回答) 居住の実態に関わらず、受益者負担金は土地の所有者等に賦課させていただきます。一方、下水道使用料は下水道管への排水を始めたときからお願いします。
(回答) 都市計画税は都市計画区域内の土地、家屋を対象として都市計画全般に要する費用の一部に充てるためにお願いする目的税の一つであり、税の性格上、直接的な受益の有無に関わらず、資産全体に対して毎年賦課させていただいています。一方、受益者負担金は、特定の事業(下水道事業)に要する費用の一部に充てることを目的とし、利益を受ける人に対して、建設費の一部を負担していただくもので、土地に対して一度限り賦課されることから、賦課の目的・対象・基準が異なりますので、都市計画税とは別にお願いしています。
(回答) 水道の使用水量に加えて、申請に基づき井戸水の使用量を下水道使用水量として算出します。個人で自己財メーターを設置している場合は市へ水量の報告をしていただき、自己財メーターを設置してない場合は月1人あたり8立方メートルを認定水量として加算します。
(回答) 水道使用量から算出して、下水道使用料をお支払いいただきますが公共下水道に流れないものについては、個人でこの水量を計測する自己財メーターを設置していただければ、下水道使用料を減額することができます。なお、設置費用は自己負担になります。
下水道使用料について、詳しくはこちらをご覧ください。
(回答) 津市公共下水道条例において、供用開始後3年以内の排水設備の設置が規定されています。3年を経過して未接続の場合は、職員にて普及啓発活動で訪問等させていただき、接続のお願いをしています。
(回答) 公共ます以降の宅地内の排水設備工事は、各個人のご負担となりますが、現在の排水状況(合併浄化槽・単独浄化槽・汲み取り便所)や配管の距離等で工事費が異なります。複数の排水設備指定工事店から見積もりを徴取することをお勧めします。
(回答) 特定の排水設備指定工事店を市が斡旋しますと、他社との公平性が保たれないため、津市下水道排水設備指定工事店の中から個々の事情に沿ってご検討いただきたいと思います。
(回答) 浄化槽については点検費用、清掃費用、壊れた場合については修繕費とさまざまな費用が発生します。下水道へ接続することにより、下水道使用料をお支払いしていただく代わりに、点検・清掃等の費用が発生することがなくなります。
(回答) 雨水の流出抑制や水資源の有効活用を目的に、浄化槽を雨水貯留施設に転用することができます。この転用工事を行った方に対して、浄化槽雨水貯留施設転用補助金という補助金制度もあります。(転用工事に要した費用の3分の2以内の額・最高限度額10万円)
(回答) 従来どおり、側溝や排水路へ放流してください。汚水管へは、繋がないようにお願いします。
(回答) 空き家でも接続していただきたいのですが、現在誰も住んでいないのであれば、入居時には接続していただきます。
(回答) 年齢制限は設けていませんが、融資を受けられる際には、いくつかの条件がありますので、詳しくは担当者までお訪ねください。
(回答) 工事着手前に、地権者の方より「公共ます設置申請書」を提出していただき、その申請書に記載されている希望箇所に設置しています。
(回答) 現地を調査させていただく必要がありますので、下水道工務課(電話番号059-239-1033)に一度お問い合わせください。