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折り込み紙2
平成30年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。
出張会場では以下の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。
本館5階(桜橋二丁目142)
2月16日金曜日から3月15日木曜日まで。土曜日・日曜日は除きます。ただし、2月18日日曜日・25日日曜日は開設します。
9時から17時まで。受け付けは16時まで。
市内24カ所 詳しくは申告会場の開設日時をご参照ください。
申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。
開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。
開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。
注意事項
三重県教育文化会館のみ、9時から17時まで。受け付けは16時まで。
市民税・県民税の申告のみ受け付けます。
昨年の久居公民館から変更しています。
公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
時間はいずれも、9時30分から11時30分までと13時30分から15時30分までです。
2月6日火曜日
駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
2月7日水曜日
2月8日木曜日・9日金曜日
2月13日火曜日・14日水曜日・15日木曜日
駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(医療費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを納付書または口座振替により納付している社会保険料)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、外国の法令に基づく公的年金などを 受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。
2月14日水曜日・15日木曜日
9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで
三重県教育文化会館本館5階
住宅を取得するなどし、平成29年中に入居した給与所得者で、以下に該当する人
詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
平成30年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。
昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送でも提出できますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。
ただし、申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。
インターネットに接続できるパソコンがある人は、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーで確定申告書を自宅で簡単に作成できます。作成した申告書に必要な証明書などを添付して、津税務署の窓口に直接持参または郵送するか、イータックス(電子申告)を利用して提出してください。
平成28年分の、所得税及び復興特別所得税、の確定申告書を、津市開催の申告会場にて書面で提出した人には、申告書に代えて、確定申告のお知らせはがきが送付されます。
なお、申告書などの用紙が必要な場合には、国税庁ホームページから様式をダウンロードすることができます。
所得税や市民税・県民税等の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。
マイナンバーについては、市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。電話番号229-3198
以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。
所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。
所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。
原則、確定申告が必要です
市民税・県民税の申告をしてください
申告は不要です
申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成29年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。
従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として、被保険者の氏名や療養を受けた年月、自己負担額などの一定の記載要件を満たす医療費通知が利用できるようになりました。
なお、平成32年度個人住民税(平成31年分所得税)まではこれまでの申告手続きも利用できます。
津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知については、一定の記載要件を満たさないため利用できません。
健康の保持増進および疾病の予防として、人間ドックや予防接種、健康診断、がん検診等の一定の取り組みを行っている者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、この制度を選択できるようになりました。ただし従来の医療費控除と同時に選択することはできません。
限度額等の制限がありますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。電話番号229-3130