この度、上場株式等の配当所得等に関する市・県民税の税額算定に誤りがあったことが判明いたしました。
該当される納税者の皆さまには、大変ご迷惑をお掛けしましたこと、また市民の皆さまには、税務行政への信頼を損ねるようなこととなり、深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を期し、税務行政への信頼回復に努めてまいります。
市・県民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合、当該申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年に上場株式等に係る配当所得等に関する地方税法の関係規定が創設され、平成17年度以後は、市・県民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市・県民税の所得に算入できないこととされました。
しかし、本市では、市・県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合においても、上場株式等に係る配当所得等を確定申告書の内容に従い処理するものと誤って解釈していたことにより、市・県民税の税額算定に誤りが生じたものです。
対象者 |
対象者数 |
対象件数 |
影響額 |
税額が増額となる人 |
13人 |
14件 |
507,840円 |
税額が減額となる人 |
33人 |
53件 |
△383,600円 |
過去に遡って市・県民税額を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度分から平成30年度分まで)、減額は5年分(平成26年度分から平成30年度分まで)が対象となります。
また、市・県民税の所得等を参照している他の制度(国民健康保険料や介護保険料等)の各担当課には、情報提供を行い対応してまいります。