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折り込み紙2
平成31年4月1日発行
子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
経済的負担の軽減により、子育て世帯を社会全体で応援していくため、2019年10月から全国的に幼児教育・保育の無償化が始まります。制度については、国において検討が進められており、1月末現在発表の内容を基にご案内します。
保育所、幼稚園、認定こども園(教育利用・保育利用)、地域型保育事業、幼稚園の預かり保育、認定こども園(教育利用)の預かり保育、障害児通園施設、認可外保育施設等(認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保育)、企業主導型保育事業
条件や上限額があるものを含む
対象となる施設・サービスの利用料
保護者が就労している場合や、病気、障がいがある場合、妊娠・出産や、保護者の同居親族等の看護・介護などのため、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由のこと
無償(1ヶ月あたり2万5,700円まで)
無償
無償化対象外
無償
保育所・幼稚園・認定こども園と併せて利用した場合も、ともに対象
無償化対象外
無償
無償(1ヶ月あたり2万5,700円まで)
無償
無償(1ヶ月あたり1万1,300円まで)
無償
保育所・幼稚園・認定こども園と併せて利用した場合も、ともに対象
無償(1ヶ月あたり3万7,000円まで)
無償
無償化対象外
無償
無償
無償
無償
保育所・認定こども園・地域型保育事業と併せて利用した場合も、ともに対象
無償(1ヶ月あたり4万2,000円まで)
保育所等を利用する際に負担する費用のうち、保育料に当たる部分が無償化の対象となります。
実費と保育料の両方を負担する必要があります。
実費の内訳は、次の通りです。
保育料が無償化の対象となります。
食材料費(給食の副食費)については、実費負担となります。
ただし、世帯によっては免除となる場合がありますので、対象世帯が決まり次第お知らせします。
実費と保育料の両方を負担する必要があります。
食材料費(給食の副食費)は、保育料に含まれます。
実費の内訳は次の通りです。
保育料が無償化の対象となります。
なお、食材料費(給食の副食費)は、保育料としての負担から実費負担に変わります。
ただし、世帯によっては免除となる場合がありますので、対象世帯が決まり次第お知らせします。
実費と保育料の両方を負担する必要があります。
保育料には、食材料費(給食の主食費)と食材料費(給食の副食費)が含まれます。
実費の内訳は次の通りです。
保育料が無償化の対象となります。
食材料費(給食の主食費・副食費)については、保育料の一部として無償化の対象となります。