「広報津」第325号(音声読み上げ)表紙、危険な空き家 改善への取り組み

登録日:2019年7月1日

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表紙

広報津 令和元年7月1日 第325号

津の海 サイコーです

表紙 三重県ヨット連盟ジュニア・ユースヨットクラブの練習・体験試乗会の一コマ。大海原でハイ、チーズ(5月26日 御殿場沖)

危険な空き家 改善への取り組み

危険な空き家の相談は年々増加し続け、平成30年度には218件の相談がありました。市民の皆さんの生活環境へ悪影響を及ぼさないよう、引き続き空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、危険な空き家の改善に粘り強く取り組みます。

激増する相談受け付け件数

6年で約6.6倍に

  • 平成25年度 33件
  • 平成26年度 51件
  • 平成27年度 99件
  • 平成28年度 111件
  • 平成29年度 133件
  • 平成30年度 218件

対応の流れ

1 相談

  • 壊れそうな空き家があって心配
  • 通学路沿いの空き家の塀が倒れそう
  • 所有者がご近所なので自分からは言いづらい

2 現地・所有者調査

  • 瓦や外壁の落下の恐れはあるか
  • 倒壊の危険性はあるか
  • 周囲への悪影響はあるか
  • 土地・建物の登記情報はあるか
  • 所有者・相続人は誰か
  • 固定資産税情報の所有者は誰か

道路に倒壊する恐れがあるなど危険度の高い空き家は特定空家等に認定

3 所有者への要求

文書や訪問で改善を求めます。
改善されるまで粘り強く対応し続けます。

4 改善

所有者が解体または危険箇所を補修

特定空家等への措置

所有者は、空き家が周囲の住環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する責任があります。
市が繰り返し改善を求めても、所有者がなかなか改善しない場合には、法に基づく指導、勧告、命令の措置を段階的に行います。
命令しても改善しない場合、市が代わりに解体等による改善を行い、費用は所有者へ請求します。

措置の流れ

  1. 指導
  2. 勧告 勧告を受けると土地の固定資産税等が最大6倍になります
  3. 命令 違反すると50万円以下の過料になります
  4. 行政代執行 市が代わりに解体等を実施します
  5. 費用請求 代執行費用を所有者へ請求します

改善された事例

平成25年から平成31年4月末までに、523件の危険な空き家が改善されました。そのうち特定空家等の改善は107件になります。
次の市外居住の例のほか、県外居住の所有者も含め、訪問による直接面談を積極的に実施しています。引き続き、危険な空き家の改善に丁寧に粘り強く取り組みます。

事例1 所有者が遠方に居住

市外の自宅訪問を20回実施

市役所での協議を9回、市外の所有者の自宅訪問を20回実施し、指導および勧告を行った。5年を要したが所有者が解体を実施した。

事例2 所有者が多人数

話し合う機会を設定

相続人が多く意志決定が困難で、改善が進まなかったため、市が連絡調整を行い、話し合う機会を設定した。費用分担などが話し合われ解体により改善された。

事例3 所有者の居所が不明

福祉部局と連携し居所を特定

空き家周辺での聞き取りと福祉部局と横断的な連携により、高齢者福祉施設への入居を特定するとともに、入居先へ訪問し改善を求めた結果、空き家が解体された。

相談・問い合わせ先

専門家団体で構成される空き家ネットワークみえと連携して、さまざまな相談に対応しています。

環境保全課 電話番号229-3398 ファクス229-3354
または各総合支所地域振興課へ


 

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