登録日:2020年6月1日
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最新情報については、以下の相談窓口または津市ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する家計支援として支給される特別定額給付金について、申請方法やご不明な点など、気軽にお問い合わせください。給付金については、2ページ・3ページの特集 特別定額給付金を振り込み中 でも詳しくご紹介しています。
電話番号229-3574(平日8時30分から17時15分まで)
新型コロナウイルス感染症に関する予防や行動に関する疑問、支援策の内容などについて、どんなことでもご相談ください。市民生活相談案内窓口では担当者が話を伺い、適切な担当部局につなげます。相談は電話やメール、または市 本庁舎で受け付けています。
電話番号229-3576(平日8時30分から17時15分まで)
Eメール229-3576@city.tsu.lg.jp
市 本庁舎、各総合支所、津市ビジネスサポートセンター内に中小企業者・小規模事業者に対する金融支援や経営についての相談窓口を設置しています。
商業振興労政課 電話番号229-3114
農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット資金の融資限度額の引き上げ、金利負担軽減、実質無利子・無担保などの特例措置があります。
農林水産政策課 電話番号229-3172
聴覚に障がいのある人などはファクスで新型コロナウイルス感染症対策チームへ。ファクス 224-2275。
津 保健所 電話番号223-5184
県内の各保健所でも受け付けています。
三重県救急医療情報センター 電話番号229-1199
中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
1万5,000円
5,000円
5,000円
1万円
5,000円
所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。
原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給
児童手当の受給対象者には、6月上旬に現況届を送付します。現況届は毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。
児童と別居している場合など、必要に応じて津市から送付する現況届に、必要書類を添付して提出してください。
ただし、健康保険証の写し、所得課税証明書、住民票の写しは、マイナンバー制度の情報連携により、原則不要です。
6月30日火曜日
次のような場合は、必ず届け出をしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童手当を受給している世帯に対し、対象児童1人につき1万円を給付する、子育て世帯への臨時特別給付金を、6月15日月曜日に児童手当受給口座へ振り込みます。なお、この給付金の申請は不要です。
給付金を受給するためには、勤務先で児童手当の支給対象者である証明を受けた上で、こども支援課へ申請する必要があります。申請方法など詳しくは、勤務先へお問い合わせいただくか、津市ホームページをご覧ください。7月15日水曜日から順次給付する予定です。
6月1日月曜日
11月30日月曜日
こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451 各総合支所市民福祉課(福祉課)
令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の所得に対する個人市民税・県民税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。納付方法は、以下の3通りに分かれます。 ただし、4月17日以降に市・県民税の申告書を提出された人で、税額が発生する人または変更となる人については、改めて納税通知書を送付します。
納税通知書に同封の納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、各個人で、金融機関やコンビニエンスストア、専用アプリなどから納付してください。金融機関などで口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。
給与支払者が6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引き、津市へ納付します。給与からの特別徴収になる人には事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。
公的年金を受給している人が、個人市民税・県民税のうち公的年金の所得に係る税額を公的年金からの特別徴収(引き落とし)により納付します。
令和元年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する人は、以下の今年度から対象の人の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する令和2年度市民税・県民税納税通知書に同封のお知らせでご確認ください。
次の全てに該当する人
個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつをそれぞれ6月・8月に普通徴収で納付していただき、公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月に公的年金から引き落とされます。個人市民税・県民税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収により納付してください。
公的年金の所得に係る税額の4分の1ずつ
公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ
今年度の個人市民税・県民税の税額に関係なく前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつがそれぞれ4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から引き落とされます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、それぞれ10月・12月・翌年2月の公的年金から引き落とされます。
前年度の公的年金の所得に係る税額の6分の1ずつ
今年度の公的年金の所得に係る税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331