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問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
令和2年7月31日までの認定証の交付を受けている被保険者について今年度も対象負担区分となる場合、7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合より新しい認定証を被保険者の皆さんに発送します。
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。7月中に、三重県後期高齢者医療広域連合から、若草色の新しい保険証が簡易書留で送付されます。現在使っているピンク色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。
次の質問に、はい、いいえで回答していくと、納め方を確認できます。
注意 複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。
送付される納付書または口座振替による納付になります
7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます。
本年度保険料は仮徴収と本徴収の合計になります。
4月と6月と8月の3回、前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します。
10月と12月と翌年2月の3回、7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
昨年6月から今年5月に75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人は、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収になります。
最初に金融機関に口座振替依頼書を提出し、その後、市役所に納付方法変更申出書を出してください。
10月分からの変更を希望する場合は、7月22日水曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。
納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し
普通徴収で支払った分は、支払った人に適用され、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適用されます。
令和2年度の後期高齢者医療保険料は均等割額と所得割額を足した額で、上限64万円です。
同一世帯の被保険者および世帯主の令和元年中の総所得金額等の合計額により、下表のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。
平成30年度までの軽減特例(9割、8.5割軽減)は、厚生労働省が令和元年度から段階的に見直しを行っています。なお、年金生活者支援給付金の支給等の支援策と併せての見直しとなるため、今年度の軽減割合は次のとおりとなります。
世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が後期高齢者医療被保険者になってから2年間(24カ月)は5割軽減され、所得割額はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
所得の低い世帯に属する人の均等割額の7割軽減または7.75割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。
災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
令和2年8月31日までに後期高齢者医療被保険者となる人
4月末時点の被保険者は6月下旬発送、5月から7月中に被保険者となる人は8月下旬発送、8月中に被保険者となる人は9月下旬発送
令和2年7月から11月末まで。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受診期間中でも中止となる場合があります。受診を希望する医療機関に必ず連絡した上で、受診してください。
住民税課税世帯の人は500円、住民税非課税世帯の人は200円
医療機関の窓口では、かかった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、令和元年中の所得金額を基にして判定されます。
次の質問に、はい、いいえで回答していくと、自己負担割合を確認できます。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により次の自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が自動的に送付されます。
自己負担限度額の所得区分で現役1・2および区分1・2に該当する人は、申請により現役1・2の人には限度額適用認定証を、区分1・2の人には限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、この認定証を医療機関へ提示することで、一部負担金が減額されます(区分1・2の人は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用となりますので、早めに申請してください。
年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年3月末に申請書が自動的に送付されます。
同一世帯に住民税課税標準所得690万円以上の被保険者がいる場合
3割
総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。
年4回目以降は14万100円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯に住民税課税標準所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる場合
ただし、申請により自己負担割合1割となった場合を除きます。
3割
総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。
年4回目以降は9万3,000円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯に住民税課税標準所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる場合
ただし、申請により自己負担割合1割となった場合を除きます。
3割
総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足したものに額。
年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
現役1・2・3、区分1・2以外の人
1割
1万8,000円
1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
5万7,600円
ただし、年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1以外)
1割
8,000円
2万4,600円
過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。
91日以上の160円は、過去1年間で区分2の認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められたときの額です。
住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)
1割
8,000円
1万5,000円
100円