このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
折り込み紙2
豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津
令和3年3月16日発行
環境政策課 電話番号229-3139 ファクス229-3354
3月から4月にかけて、ごみ一時集積所が大量の引っ越しごみで埋め尽くされているケースが見られます。一度に大量のごみを集積所に出すと他の利用者の迷惑になりますので、最寄りのエコ・ステーションやごみ処理施設への直接搬入をお願いします。直接搬入ができない場合は、家庭ごみ収集カレンダーで収集日をよく確かめ、計画的に数回に分けて集積所に出してください。
なお、ごみの出し方は、ごみ分別アプリさんあーるでも簡単に確認できます。
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器
毎週月曜日から金曜日までと日曜日 9時から12時まで、13時から16時まで。
祝日・休日を除きます。
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器
毎週火曜日・木曜日・土曜日・日曜日 8時30分から16時30分まで
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器、びん、容器包装プラスチック、その他プラスチック
毎週水曜日・土曜日・日曜日 8時30分から16時30分まで
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器、金属(50センチメートル角以内のもの)、自転車、危険ごみ(スプレー缶・卓上カセットボンベ・使い捨てライター・蛍光管・乾電池・水銀式体温計)
毎週水曜日・日曜日 9時から16時30分まで
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器、金属(50センチメートル角以内のもの)、自転車、危険ごみ(スプレー缶・卓上カセットボンベ・使い捨てライター・蛍光管・乾電池・水銀式体温計)
毎週土曜日・日曜日 9時から16時30分まで
新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、ペットボトル、小型電子機器、金属
毎週月曜日・火曜日・木曜日から日曜日まで 7時30分から12時まで、13時30分から16時45分まで
津・河芸・芸濃地域に在住の人
燃やせるごみ
月曜日から金曜日まで 8時30分から12時まで、13時から16時30分まで
久居・美里・安濃・香良洲・一志・白山・美杉地域に在住の人
燃やせるごみ
月曜日から金曜日まで 8時30分から12時まで、13時から16時30分まで
燃やせないごみ、金属、びん、ペットボトル、容器包装プラスチック、その他プラスチック、危険ごみ
月曜日から金曜日まで 8時30分から12時まで、13時から16時30分まで
私たちが出したごみの行方を知っていますか。燃やせるごみは、2つの焼却施設(西部クリーンセンター、クリーンセンターおおたか)で燃やされます。リサイクルできるものは、津市リサイクルセンターで選別処理された後、民間事業者でリサイクルされます。リサイクルできなかったものでも、可燃物であれば燃やされます。津市一般廃棄物最終処分場に埋められるのは、こうして残ったものだけです。
私たちのごみはこのようにリサイクルされています。ごみ出しルールを守って正しい分別をお願いします。
西部クリーンセンター(片田田中町)とクリーンセンターおおたか(森町)へ。焼却灰は、民間事業者でリサイクル。
なお西部クリーンセンター1号炉は昭和54年運転開始、2号炉は平成14年運転開始、クリーンセンターおおたかは平成11年運転開始。
津市リサイクルセンター(片田田中町)へ。選別処理がおこなわれます。
なお津市リサイクルセンターは平成28年運転開始。
民間事業者でリサイクル。
以下の種類ごとに処理されます。
西部クリーンセンター(片田田中町)とクリーンセンターおおたか(森町)へ。
施設から出た焼却灰は、民間事業者でリサイクル。
民間事業者でリサイクル。
津市一般廃棄物最終処分場(美杉町下之川)へ。
なお津市一般廃棄物最終処分場は平成28年運転開始。
環境施設課 電話番号237-0671 ファクス237-0079
津市内では、1年間で96件(令和元年度自治体対応件数)もの不法投棄が発生しています。近年減少傾向にあるものの、まだまだ多くの不法投棄が確認されています。特に家電4品目は、不法投棄が多く、引っ越しシーズンである春に多く見られます。みだりに廃棄物を捨てることは法律で禁止されており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。投棄行為を見掛けたらつぎの問い合わせ先へ連絡をお願いします。
ごみの投棄行為に関する情報(日時、場所、投棄者の性別・人数、投棄車両の車種・ナンバー・色、投棄物など)を環境政策課または警察署へ連絡してください。
きれいで住みやすいまちにするため、不法投棄の防止にご協力ください。
津市では、自然の景観を損ない環境汚染等の原因にもなる不法投棄を無くすために、不法投棄が多くみられる山道や空き地などの人目につかない場所を中心に、巡回・監視パトロールをしたり不法投棄禁止看板を自治会へ配布したりして、不法投棄の未然防止に努めています。
また、市道に不法投棄されたごみに関しては市が回収・処分を行っています。私有地に不法投棄されたごみは、投棄者自身で処理するよう指導していますが、投棄者が不明の場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。定期的な巡回や不法投棄禁止看板・柵を立てる、草刈りを定期的に行うなどしてごみを捨てられにくい環境づくりに努めましょう。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、処理方法が以下の3通りに決まっています。ごみ一時集積所への排出や津市の施設への搬入はできないので、ご注意ください。
ごみの減量化・再資源化を図るため、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動(廃品回収)を行っている営利を目的としない団体(自治会や子ども会など)に、報奨金を交付しています。
報奨金制度を利用するには、毎年度団体の届け出が必要です。回収活動を実施する前日までにおこなってください。
集団回収したリサイクル資源量1キログラムにつき、6円。
ただし、びん類は1升びんは1本0.9キログラム、その他のびんは1本0.6キログラムに重量換算されます。
例えば、新聞を5,000キログラム回収して古紙業者に買い取ってもらった場合は、5,000キログラム掛ける6円で3万円です。
古紙業者の買い取り価格が、2万円だった場合、報奨金と合わせた合計5万円が活動団体資金となります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施した回収活動についての交付申請書を忘れずに提出してください。
自治会が管理するごみ一時集積所を新設、変更(移動・収集品目の変更等)、廃止する場合は、事前に環境事業課または各総合支所地域振興課に相談の上、所定の届出書を提出してください。届出書は、環境事業課、各総合支所地域振興課にありますのでお問い合わせください。
自治会が管理するごみ一時集積所の設置・改修等工事に対し、15万円を上限として補助対象工事費の3分の1を補助金として交付します。
申請前に工事に着工(集積庫や資材の購入を含む)した場合、補助の対象にはなりません。必ず事前に環境事業課または各総合支所地域振興課に相談の上、必要な書類を添えて申請してください。
予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにご相談ください。
家庭で不要になった浴衣やTシャツなどの衣類を利用して、室内履きの布ぞうりを作りませんか。
4月2日・9日・16日13時から16時まで
5月9日・16日・23日13時から16時まで
環境学習センター(津市リサイクルセンター2階)
市内に在住の人
抽選各10人
各500円
3月20日土曜日・祝日から28日日曜日までの9時から17時までに電話またはファクスで環境学習センターへ。ただし月曜日休館です。電話番号237-1185、ファクス237-5385