1.経営事項審査の審査基準改正に伴う再審査について
令和3年4月1日から経営事項審査における審査基準の一部が改正されたことに伴い、改正前の審査基準に基づく審査の結果通知を受けた建設業者は、改正後の審査基準を適用した再審査を申し立てることができます。
再審査申し立ての手続きについては、こちらをご覧ください。
2.再審査による本市発注工事に係る格付けの取り扱いについて
(1) 令和3年4月以降の新経審導入に伴う再審査の結果を、令和3年度の格付けには反映しません。
令和3年度格付け (令和3年 6月1日~令和4年5月31日)
格付け対象審査基準日(令和元年10月1日~令和2年9月30日)
(2) 令和3年4月以降の新経審導入に伴う再審査の受審を、令和4年度の格付けとして義務付けはしません。(任意受審)
旧経審による審査結果も、令和4年度の格付けにおける有効な経営事項審査結果とします。
令和4年度格付け (令和4年 6月1日~令和5年5月31日)
格付け対象審査基準日(令和2年10月1日~令和3年9月30日)