【お知らせ】令和6年2月29日をもって申請受付を終了しました。
令和5年3月22日に開催された第8回物価・賃金・生活総合対策本部において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえて生活支援を行う観点から児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給することが決定されました。そして、このための予備費の支出が同年3月28日に閣議決定したため、これに基づき、津市が支給する給付金についてお知らせします。
・令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金と同趣旨の給付金は、他自治体と重複して受給することはできません。(重複受給が判明した場合は、返還していただきます。)
申請が必要となるのは、ひとり親分の「B 公的年金等受給者」、「C 家計急変者」及び、ひとり親世帯以外分の「E 家計急変者」です。
(更新情報)
・5月10日 市長が定例記者会見にて津市からの支給について発表しました。
・5月17日 申請不要で給付金を支給する対象者へ津市から個別通知を発送し、5月31日に給付金を支給しました。
・6月1日 申請関係の様式を本ページへ掲載しました。
・2月29日 申請受付を終了しました。
◆令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については
こども家庭庁(厚生労働省)ホームページをご覧ください。
(外部ページへリンク) www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより生活の支援を行います。
支給対象児童1人当たり 5万円
(注意)支給対象児童の考え方は、支給対象者の区分によって異なります。
1 低所得のひとり親の子育て世帯・・・・(1)ひとり親世帯分
2 低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯・・・・(2)ひとり親以外分 (注意)1と2は重複して受給できません
A 児童扶養手当受給者(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)申請不要
B 公的年金等受給者(公的年金等を受給していることにより令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人)
公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などであり、支給対象者となる人は、児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る場合に限ります。
C 家計急変者(物価高騰等の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当受給者相当の収入見込みとなる人)
(注意)A、Bは、令和5年3月31日時点(令和4年度)が基準日となり、Cのみ申請日(令和5年度)が基準日となります。
基準日が属する年度で、年度末までに18歳に達する児童(ただし、障がい児の場合は、20歳未満)が支給対象児童となります。
5月17日に支給対象者へ個別通知を発送し、5月31日に支給済
・(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF/194KB)
支給対象 「B 公的年金等受給者」 または 「C 家計急変者」
申請期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(金曜日)(消印有効)
支給時期 令和5年6月21日(水曜日)から、順次、支給します。
申請受付場所 子育て世帯生活支援特別給付金窓口(本庁舎3階 こども支援課内)、または、各総合支所市民福祉課(福祉課)
B 公的年金等受給者
1 | 申請書(請求書) | 申請書(請求書)【公的年金等受給者用】(PDF/633KB) |
2 |
簡易な収入(所得)額の申立書 (注意)申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の分も簡易な収入(所得)額の申立書の提出が必要となります。 |
簡易な収入額の申立書(本人用)【公的年金等受給者用】(PDF/244KB) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金等受給者用】(PDF/190KB) |
3 | 収入(所得)を証明する書類 | 給与明細書、年金振込額通知書など簡易な収入(所得)額の申立書に記載した額が分かる書類 |
4 | 申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード(顔写真の面)、運転免許証、パスポート、健康保険証などいずれか1点の写し |
5 | 受取口座を確認できる書類 | 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳、キャッシュカードなどの写し |
6 | 戸籍謄本または抄本 | 原本が必要(写し不可) 津市で児童扶養手当の認定を受けている場合は添付不要 |
C 家計急変者
1 | 申請書(請求書) | 申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF/656KB) |
2 |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (注意)申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の分も簡易な収入(所得)見込額の申立書の提出が必要となります。 |
簡易な収入見込額の申立書(本人用)【家計急変者用】(PDF/334KB) |
3 | 収入(所得)を証明する書類 | 給与明細書、年金振込額通知書など簡易な収入(所得)見込額の申立書に記載した額が分かる書類 |
4 | 申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード(顔写真の面)、運転免許証、パスポート、健康保険証などいずれか1点の写し |
5 | 受取口座を確認できる書類 | 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳、キャッシュカードなどの写し |
6 | 戸籍謄本または抄本 | 原本が必要(写し不可) 津市で児童扶養手当の認定を受けている場合は添付不要 |
D 令和4年度給付金受給者(令和4年度中に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を津市から受給した人)申請不要
E 家計急変者(物価高騰等の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同等の収入見込みとなる人)
(注意)
Dの場合、令和4年度給付金の支給対象児童分については、令和5年度給付金を申請不要で受給できます。また、令和4年度給付金の受給後に養育する児童が増えている場合、令和5年度住民税均等割が非課税の場合のみ、当該児童分の給付金を受給することができます。なお、津市から児童手当を受給している場合は、改めて個別に通知しますが、津市から児童手当を受給していない場合は、申請が必要となりますので下記問い合わせ先へお問い合わせください。
Eの場合、申請日時点(令和5年度)で養育する年度末までに18歳に達する児童(ただし、障がい児の場合は20歳未満)が支給対象児童となります。
5月17日に支給対象者へ個別通知を発送し、5月31日に支給済
令和5年度住民税が確定後、津市から児童手当または特別児童扶養手当の認定等により新たに申請不要で給付金が支給できるようになった場合には、随時、個別通知を発送します。(津市から児童手当または特別児童扶養手当を受給していない場合は、申請が必要です。)
・(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF/138KB)
・(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF/172KB)
支給対象者 「E 家計急変者」
申請期間 令和5年6月1日(水曜日)~令和6年2月29日(金曜日)(消印有効)
支給時期 令和5年6月21日(水曜日)から、順次、支給します。
申請受付場所 子育て世帯生活支援特別給付金窓口(本庁舎3階 こども支援課内)、または、各総合支所市民福祉課(福祉課)
1 | 申請書(請求書) | 申請書(請求書)【ひとり親世帯以外分】(PDF/498KB) |
2 |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (注意)児童の父母がいる場合は、申請者と配偶者の簡易な収入(所得)見込額の申立書の提出が必要となります。 |
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3 | 収入(所得)を確認できる書類 | 給与明細書、年金振込通知書など簡易な収入(所得)見込額の申立書に記載した額が分かる書類 |
4 | 申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード(顔写真の面)、運転免許書、パスポート、健康保険証などいずれか1点の写し |
5 | 受取口座を確認できる書類 |
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しなど |
6 | 申請者の世帯状況を確認できる書類 | 津市から児童手当または特別児童扶養手当の受給している場合は添付不要ですが、津市が所有する公簿で確認できない場合は、戸籍謄本、住民票の写しなど |
・既に津市または他の自治体から同趣旨の給付金を受給している(申請中を含む)場合は、申請できません。
・申請期限である令和6年2月29日(消印有効)までに申請が行われなかった場合は、本給付金の申請を辞退したものとみなします。
・津市が支給を決定した後、書類不備等により令和6年3月31日までに支払が完了できなかった場合は、本給付金を支給できません。
・本給付金受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合は、給付金の返還を求めます。
・本給付金受給後に所得更正・修正申告等により令和5年度分の住民税が課税となった場合は、本給付金の返還手続きが必要となりますので、本給付金担当(電話 059-229-3403)へすみやかにご連絡ください。
・本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供することはできません。
(詐欺にご注意ください)
申請内容に不明な点があった場合、津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに不審な電話がかかってきた場合には、すぐに津市や最寄りの警察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他、以下のご不明な点がありましたら問い合わせへご連絡ください。
子育て世帯生活支援特別給付金窓口(健康福祉部こども支援課内) 市役所本庁舎3階
電話 059-229-3403