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折り込み紙1
私たちの暮らしの中の水道 ボリューム17
令和4年8月16日発行
上下水道管理課 電話番号237-5811 ファクス237-5819
身近にある水道について知っていただくために、水道事業の現状・課題・経営状況をシリーズでお伝えしています。今回はご家庭での漏水対応についてお知らせします。
次の場合は修理業者などへ依頼(有料)
ただし、住居などを解体する際に宅地内の水道管等を破損した場合は、原因者が対応・費用負担。
問い合わせ先は、津市水道指定給水装置工事事業者(水道指定工事店)。ホームページは、津市 水道指定給水装置工事事業者で検索してください。
問い合わせ先は、水道指定工事店、器具販売店、ハウスメーカーなど
問い合わせ先は、器具販売店、ハウスメーカーなど
問い合わせ先は、水道工務課 電話番号237-5814 ファクス237-1210
宅地内の配管は個人の所有物ですが、次の通り、公道から水道メーターまでの漏水は、津市が修理などの維持管理をおこなっています。
官地(道路)と民地(宅地)の境目を官民境界と呼びます。
官民境界から1メートル程度 民地(宅地)に入ったところに第1止水栓(バルブ)があります。
第1止水栓(バルブ)およびそこまでの給水管は市の管理範囲です。
その先の宅内配管は個人の管理範囲です。
一般住宅の場合、水道メーター器は市の管理です。
集合住宅(アパート等)の場合、2階以下の集合住宅で市が設置したメーターに限り、各部屋ごとの第2止水栓(バルブ)および水道メーター器は市の管理です。
その他、ご不明な点は水道工務課へお問い合わせください。
水道工務課 電話番号237-5814 ファクス237-1210
宅地内のどこで漏水しているか分からない場合や漏水が疑われる場合は、上下水道サービスセンターへお問い合わせください。
上下水道サービスセンター 電話番号237-5821 ファクス239-0512
今の水道を維持することはもちろん、50年先、100年先の世代まで安定して水道水を届け続けるのは、今を生きる私たちの責任です。