「広報津」第411号(音声読み上げ)表紙、令和3年度 津市の財務書類を公表します、コロナ禍のアルコールと健康、固定資産税・都市計画税について

登録日:2023年3月16日

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表紙

広報津 令和5年3月16日 第411号

ゴール目指してスタートダッシュ

第16回津シティマラソン大会が3年ぶりに開催。2,859人のランナーが中心市街地を駆け抜けました。(2月12日 サオリーナ前)

令和3年度 津市の財務書類を公表します

地方公共団体の会計は、全ての資産・負債情報なども把握できる発生主義の考え方が導入されています。津市でも国が示した基準に基づき、資産・負債などの状況や、行政サービスのコスト がどのくらいかかっているかなどを示した4つの財務書類を作成し、毎年公表しています。

 ここでは、一般会計と全ての特別会計・公営企業会計を合算した市全体の財政状況が分かる財務書類4表のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の概要をお知らせします。

貸借対照表

津市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしたもので、資産をどのような財源(負債や純資産)で築いてきたのかが分かります。表の左側に預金やこれまで取得してきた土地・建物などの資産を、右側にその資産を形成したことによる将来の負担である負債と、既に負担した純資産を表しています。

令和4年3月31日時点の金額です。

各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致していません。

貸借対照表左側

資産の部
流動資産
  • 現金預金 25,020,000,000円
  • 基金(財政調整基金、減債基金) 13,311,000,000円
  • その他 2,701,000,000円

合計 41,032,000,000円

固定資産
  • 有形固定資産(土地、建物など) 720,033,000,000円
  • 無形固定資産(ソフトウエアなど) 12,674,000,000円
  • その他(投資など) 14,413,000,000円

合計 747,120,000,000円

資産合計

788,153,000,000円

貸借対照表右側

負債の部
流動負債
  • 1年以内償還予定地方債など 18,131,000,000円
  • その他 7,378,000,000円

合計 25,510,000,000円

固定負債
  • 地方債(1年以内償還予定地方債を除く)など 170,860,000,000円
  • 退職給付引当金 22,587,000,000円
  • その他 85,230,000,000円

合計 278,677,000,000円

負債合計

304,187,000,000円

純資産の部
純資産

483,966,000,000円

負債・純資産合計

788,153,000,000円

家計に例えてみよう

  • 流動資産は現金、普通預金など
  • 固定資産は家、家具、車など
  • 負債はローン残高、将来かかる子どもの進学費用など

行政コスト計算書

企業会計における損益計算書の自治体版で、利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的としない行政サービスの提供にどれだけの費用(コスト)がかかったかを表しています。コストには、人にかかるコストや物にかかるコストなど性質別に集計したものと、教育や福祉といった行政サービスの目的別に集計したものがあります。

以下は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの金額です。

なお、各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致していません。

行政コスト計算書の区分と金額

経常費用
  • 人にかかるコスト(人件費など) 23,545,000,000円
  • 物にかかるコスト(消耗品費、減価償却費など) 63,245,000,000円
  • その他業務にかかるコスト(公債費の利子など) 48,595,000,000円
  • 移転支出的なコスト(補助金、社会保障費など) 104,067,000,000円

経常費用合計 239,453,000,000円

経常収益
  • 使用料、手数料など 75,164,000,000円

経常収益合計 75,164,000,000円

臨時損失
  • 災害復旧事業費など 84,000,000円

臨時損失合計 84,000,000円

臨時利益
  • 資産売却益など 263,000,000円

臨時利益合計 263,000,000円

純行政コスト

経常費用合計 引く 経常収益合計 足す 臨時損失合計 引く 臨時利益合計

164,110,000,000円

令和3年度 市民1人当たりに使ったお金

純行政コストの値を令和4年3月31日時点の津市の人口で割ると、約60万1,411円になります。

主な1人当たりコストは次の通りです。

  • 人にかかったコスト 8万6,285円
  • 物にかかったコスト 23万1,773円
  • 業務にかかったコスト 17万8,085円
  • 移転支出的なコスト 38万1,372円

家計に例えてみよう

  • 人にかかるコストは、食費など
  • 物にかかるコストは、水道光熱費、日用品費など
  • その他業務にかかるコストは、借入金の利子など
  • 移転支出的なコストは、医療費や子どもへの仕送りなど

その他

財務書類について詳しくは津市ホームページでご覧いただけます。ホームページは、津市 財務書類、で検索してください。

問い合わせ

財政課 電話番号229-3124 ファクス229-3330

コロナ禍のアルコールと健康

長期にわたる新型コロナウイルス感染症の影響で自宅にいる時間が長く、お酒を早い時間から飲み始めたり、行動制限が緩和されたから、と飲む機会や飲酒量が多くなったりしていませんか。

お酒を飲む時は適量を超える飲酒はしないように心がけ、お酒との付き合い方を知っておくことで健康を守りましょう。

飲酒による影響

お酒はかつて百薬の長といわれていましたが、現在、世界保健機関(WHO)では、酒は60種類以上の病気の原因であるとしています。

自殺への影響

飲酒はうつの悪化や自殺との強い関連性なども指摘されています。

アルコール依存症の人は、そうでない人と比較して自殺の危険性が約6倍高いとされています。

事故の誘因になるなどの影響

飲酒による、身体運動機能や認知機能、自制心の低下により交通事故。転倒・転落をはじめさまざまな事故が引き起こされます。自らが加害者になることも被害者になることもあり得る大変身近で重要な問題です。

お酒との付き合い方

適量を知りましょう

適量には個人差がありますが健康日本21によると男性で1日純アルコール約20グラム(ビール中瓶1本、日本酒1合以下、缶チューハイ1缶)、女性は約半分、高齢者は女性より少量です。

  • ビール中瓶1本(500ミリリットル)
  • 日本酒1合(180ミリリットル)
  • 缶チューハイ1缶(350ミリリットル)

なお、飲酒習慣のない人に対して、この量の飲酒を推奨するものではありません。

飲酒は20歳から

成人年齢は18歳に引き下げられましたが、20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。成長期の飲酒は脳への影響が特に大きく、注意力や記憶力、意欲低下を引き起こします。

食事と一緒にゆっくりと

空腹時に飲酒したり、一気に飲むと急性アルコール中毒を起こす危険性があります。

良質な睡眠に寝酒は厳禁

お酒は手軽な睡眠薬ではありません。寝酒は不眠をさらに助長させます。

その他

これらの他にも津市ホームページでは、お酒との上手な付き合い方について掲載しています。アルコール依存症の相談機関も載っていますのでぜひご覧ください。

一人で悩まず相談を

日本では治療を必要とするアルコール依存症患者だけでも、約80万人存在すると推定されていますが、実際の受診者数はその5パーセントに当たる3.7万人にとどまっているのが現状です。アルコール依存症は自身で認識しにくい、認めにくい病気であるといわれます。自分一人や家族だけで問題を抱え込まず、相談機関へ連絡してみましょう。

問い合わせ

健康づくり課 電話番号229-3310 ファクス229-3346

固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は毎年、賦課期日である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産と言います)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

また、都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。

土地

不動産登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人

家屋

不動産登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋と他の土地・家屋との比較ができます。

縦覧期間

4月3日月曜日から5月31日水曜日まで。土曜日・日曜日、祝日・休日を除く

ところ

市 本庁舎2階資産税課、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課

資産税課・資産税課分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できますが、市民福祉課では各総合支所管内分に限ります。

手数料

無料

土地価格等縦覧帳簿

縦覧できる人

市内の土地の固定資産税納税者

縦覧できる内容

市内で課税対象になっている土地の所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿

縦覧できる人

市内の家屋の固定資産税納税者

縦覧できる内容

市内で課税対象になっている家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

注意事項

  • 縦覧帳簿のコピーはできません。
  • 土地・家屋の所有者名や税額などは、縦覧の対象には含まれません。

固定資産課税台帳の写しの交付

ところ

市 本庁舎2階税務総合窓口、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課

課税内容についての説明を希望する人は、資産税課または分室までお越しください。

申請できる人

納税義務者(同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども含む)

借地・借家人なども賃貸借契約書など当該権利を証する書類を提示することで交付申請ができます。

手数料

200円(縦覧期間中は借地・借家人などを除き、現年度分に限り無料)

郵送による請求

任意の用紙に固定資産課税台帳(写し)請求と明記し、以下の必要事項を記入して資産税課へ。郵便番号514-8611 住所不要

必要事項

申請者の住所・氏名・電話番号、納税義務者の住所・氏名、申請者との続柄

同封するもの

返信用封筒(切手貼付)、マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる資料の写し(申請者が納税義務者の相続人である場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任状が必要)

詳しくは資産税課へお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税納税通知書の発送

令和5年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月3日月曜日に発送します。それぞれの納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。

固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した課税明細書を納税通知書に添付していますので、ご確認ください。
所有資産が11件以上の場合は別途送付します。

  • 第1期 納期限 5月1日月曜日
  • 第2期 納期限 7月31日月曜日
  • 第3期 納期限 12月25日月曜日
  • 第4期 納期限 来年2月29日木曜日

固定資産税・都市計画税に不服がある場合

固定資産税・都市計画税の賦課決定に不服がある場合は、4月3日に発送する納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で津市長に審査請求ができます。詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。ただし、令和5年度は基準年度(3年に一度、評価替えを行う年度)ではないため、土地の地目変更、家屋の新築・増改築などにより価格に修正があったものに限ります。詳しくは、法務室へお問い合わせください。電話番号229-3116

固定資産の所有者が死亡している場合

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)前に死亡または消滅している場合、賦課期日において現に所有している者が納税義務者になります。

現に所有している者とは、一般的に死亡した人の相続人となります。ただし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した者となります。

現に所有している者(相続人等)であることを知った時点で、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めた上で同申告書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。すでに所有権移転登記が完了した場合や年内に所有権移転登記をする場合は、この申告は必要ありません。

遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局にお問い合わせください。電話番号228-4191

未登記家屋の場合は、遺産分割協議書などを添付の上、所有者変更届を資産税課へ提出してください。

次の場合についても届け出が必要になりますので、資産税課にお問い合わせください
  • 家屋の新増築や取り壊しをした場合
  • 家屋の使用について、事務所を住宅にするなど、用途を変更したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更(売買・贈与など)した場合
  • 初めて市内で償却資産を所有した場合
  • 市外に住んでいる人が市外の異なる場所へ住所を変更した場合

申請や問い合わせには申請者の本人確認が必要です

納税通知書の記載内容などのお問い合わせや、各種証明を申請するときには本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証など、申請者本人であることを確認できるものを窓口に持参してください。なお、納税義務者本人以外に同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども申請が可能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた人の場合は委任状が必要になります。

電話でお問い合わせの場合は、必ず納税通知書と課税明細書を用意してください。

問い合わせ

資産税課 電話番号229-3131(土地)、229-3132(家屋・償却資産) ファクス229-3331

資産税課分室 電話番号255-8826


 

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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339