令和4年度課税の改正点

登録日:2023年6月1日

令和4年度課税の改正点

令和4年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

 

住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長

  所得税における住宅ローン控除では、控除期間10年間から13年間へ延長となる特例措置が設けられていますが、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されます。
 また、この延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。

住宅ローン控除期間および控除限度額

入居した年月

控除期間 控除限度額
平成26年4月~
令和元年9月
10年間

 
以下の(1)~(3)のうち、もっとも少ない金額
 (1)住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれないない額
 (2)所得税の課税総所得金額等の7%
 (3)13万6,500 円
 

令和元年10月~
令和2年12月
(注2)

13年間
令和3年1月~
令和4年12月
(注1・注2)
13年間

 注1: 新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日に、分譲住宅や中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日に契約を締結する必要があります。

注2: 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した人は控除期間が10年となります。

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政策財務部 市民税課
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331