「広報津」第418号(音声読み上げ)環境だより 令和5年 第3号

登録日:2023年7月1日

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折り込み紙2

環境だより 令和5年 第3号

豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津
令和5年7月1日発行
環境政策課 電話番号229-3139 ファクス229-3354

大型家具などのごみ出しでお困りの人へ

大型家具などをごみ一時集積所まで出すことが困難な世帯に対して、市職員が自宅まで無料で収集に伺います。

対象世帯

要支援認定者、要介護認定者、障がい者、または75歳以上の人のみで構成される世帯。

上記以外の同居人がいる場合や、施設に入所するなどし生活実態のない場合、引っ越しに伴う片付けの場合は対象にはなりません。

申し込みから収集までの流れ

1、予約申し込み

対象世帯の市民は、環境政策課 電話番号229-3258 または各総合支所地域振興課へ申し込んでください。

2、受け付け

津市の環境政策課、環境事業課が、対象者、収集家具などの確認をします。

3、収集日時調整

津市の環境政策課、環境事業課が、申込者と調整し、収集日時を決定します。

4、収集

市職員が申込者の家に伺い収集します。

生ごみ処理機等購入費補助金

ごみの排出の抑制や減量を推進するため、生ごみ処理機やコンポスト容器の購入費(本体価格)の一部を補助しています。

対象

市内に在住で、過去6年以内に本補助制度を受けていない人

補助金額

生ごみ処理機は購入金額の2分の1(上限2万5,000円)、コンポスト容器は購入金額の2分の1(上限3,000円)。

1世帯につき1基を限度とし予算がなくなり次第終了。送料などは補助対象外

申し込み

環境政策課または各総合支所地域振興課にある申請書・請求書に必要事項を記入の上、領収書(購入者氏名、購入年月日、購入金額、商品名、販売店名が記載されているもの)、メーカーの保証書または本体の写真を持参し提出

申込期限

購入した日の翌日から60日以内

生ごみ処理機貸与事業

家庭への生ごみ処理機導入を促進するため、無料で生ごみ処理機の貸し出しをおこなっています。

対象

市内に在住で、貸し出し後にアンケート調査に協力できる人(1世帯につき1基まで)

期間

1カ月

申し込み

環境政策課または各総合支所地域振興課にある申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(マイナンバーカードまたは運転免許証、健康保険証など)を提出。詳しくは津市ホームページをご覧ください。

危険ごみは品目別に分けて捨てましょう

危険ごみ(3カ月に1回収集)は、品目別に透明または半透明の袋に入れて出してください。

また、収集時間の遅れや火災に繋がる可能性がありますので、以下のとおり正しい捨て方を確認しましょう。

危険ごみの捨て方

蛍光管

割れないように、入っていた箱や筒または透明・半透明の袋に入れて出してください。

卓上カセットボンベ・スプレー缶

穴を開けずに出せますが、できる限り中身を使い切ってください。

穴を開けると金属ごみの日に出せます。

水銀式体温計

割れないようになるべく付属の容器に入れ、透明または半透明の袋に入れて出してください。

使い捨てライター

できる限り中身を使い切ってください。

充電式電池

必ず端子部分をビニールテープなどで覆った状態で、透明または半透明の袋に入れて出してください。

乾電池・ボタン電池

透明・半透明の袋に入れて出してください。

危険ごみと間違えやすいもの

赤色温度計、電球、ナツメ球、グロー球、LED電球

燃やせないごみの日に出してください。

使い捨てカミソリ、替え刃、包丁

金属ごみの日に出してください。

包丁は刃の部分を紙などで包んだ状態で、透明または半透明の袋に入れて出してください。

不法投棄に注意しましょう

津市では、不法投棄に関して年間129件の対応をしています(令和3年度実績)。その中でも特に多いのが、家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)です。

津市では不法投棄対策として、監視カメラの設置や警告看板の設置、不法投棄防止環境パトロールを実施していますが、令和3年度には約300台の家電4品目の不法投棄を確認しています。

公共マナーを無視した身勝手な行動により、土地の所有者(管理者)や市民の皆さんに迷惑をかける行為は許されません。きれいな津市を維持していくためにも、次の項目について皆さんのご協力をお願いします。

不法投棄されにくい環境をつくりましょう

農道や山林の道路脇、河川敷、公園など、人目につかない場所への家電製品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみの不法投棄が後を絶ちません。

津市では不法投棄者が判明した場合、投棄者自身で処理するよう指導していますが、投棄者が不明の場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。土地の所有者(管理者)の皆さんは、不法投棄されにくい環境をつくるため、つぎのような方法で自己防衛をしましょう。

適正な管理で不法投棄を防止
  • 見回りを定期的におこなって、不法投棄され投棄者が特定できない場合は早急にごみを撤去する。
  • 草刈り・剪定などを定期的に行い、見通しのよいきれいな状態を維持する。
  • 周囲や入口にロープを張ったり、柵を作ったりするなど防止対策を行う。

不法投棄を見つけたら連絡を

ごみの投棄行為に関する情報(日時、場所、投棄者の性別・人数、投棄車両の車種・ナンバー・色、投棄物など)を環境政策課または警察署へ連絡してください。

きれいで住みやすいまちにするため、不法投棄の防止にご協力ください。

問い合わせ
  • 環境政策課 電話番号229-3258
  • 津警察署 電話番号213-0110
  • 津南警察署 電話番号254-0110

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業

参加登録期間は9月13日水曜日まで

三重県では、太陽光パネル・蓄電池をみんなで安価に購入する共同購入の参加者を募集しています。

みんなのおうちに太陽光は多くの人が一緒に安心して太陽光パネルや蓄電池を購入・設置できる共同購入キャンペーンです。

電気代高騰への対策になり、環境にもやさしく、さらに災害時にも役立つ電気の導入を検討しませんか。

オンライン説明会もありますので、詳しくは特設ホームページをご覧いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

特設ホームページは、三重 みんなのおうちに太陽光、で検索してください。

相談窓口

三重みんなのおうちに太陽光事務局 電話番号0120-728-300

土曜日・日曜日、祝日・休日を除く10時から18時まで

空き家の早期利活用のススメ

早い段階で利活用の決断を

空き家を所有していると敷地の除草や庭木の剪定、建物が破損した場合の改修など、維持管理のための費用が必要となります。また、人が住まなくなった家は老朽化が早まる傾向にあり、利活用も難しくなります。早い段階で以下のような取り組みを考えましょう。

売却する・賃貸に出す

自身で住む予定がない場合は空き家のままにせず、売却する・賃貸に出すなどの利活用を考えましょう。住宅を売却する場合などは、不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。

除却(解体)する

すでに老朽化などによる破損がひどく、リフォーム費用がかさむような場合は、建物を除却(解体)して、土地の利活用を考えましょう。

所有者のための相談窓口

空き家に関する相談には、権利関係(登記など)をはじめ、売却・リフォーム・解体など専門的な知識が必要です。津市では専門家団体で構成される空き家ネットワークみえと協力し、所有する空き家のお悩みや心配事の解決に取り組んでいますので、ご相談ください。

相談の流れ
  1. 相談者が市相談窓口へ、相談受付、情報提供の同意
  2. 市相談窓口が空き家ネットワークみえへ、相談内容を連絡
  3. 空き家ネットワークみえが相談者へ、専門相談(回答・対応)
  4. 空き家ネットワークみえが市相談窓口へ、結果報告
相談窓口
  • 環境保全課 電話番号229-3398、または各総合支所地域振興課
  • 空き家ネットワークみえ 三重県宅地建物取引業協会内、電話番号227-5018。土曜日・日曜日、祝日・休日を除く9時から12時まで、13時から17時まで

空き地を所有している人へ

空き地は適正管理を怠ると雑草が繁茂したり樹木が自生するなどし、害虫の発生やごみの不法投棄を誘発する恐れがあります。

きれいなまちを維持するため、空き地の所有者は適正な管理をお願いします。

雑草対策

  • 適切な時期、頻度での刈り取り
  • 防草シートの施工

刈り取った雑草は風で飛ぶことがあるので、放置せず適切に処分してください。


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339