「広報津」第419号(音声読み上げ)後期高齢者医療制度 保険給付について

登録日:2023年7月16日

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折り込み紙4

後期高齢者医療制度 保険給付について

令和5年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881

被保険者証が変わります

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。

後期高齢者医療制度の被保険者証は、毎年8月1日に更新します。新しい被保険者証(ピンク色)は、7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留で送付します。

なお、現在お持ちの被保険者証(若草色)の有効期限は7月31日です。8月1日以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

保険料について

保険料決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。新たに75歳になった人は、誕生月の翌月もしくは翌々月の中旬に届きます。

後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料を計算します。保険料の計算方法や軽減措置については、7月中旬に送付される被保険者証に同封のパンフレット令和5年度後期高齢者医療制度のご案内を参照してください。

健康診査を受診しましょう

後期高齢者歯科健康診査 75歳からのお口の健康チェック

口腔機能低下の予防と口腔健康意識の向上のため、後期高齢者歯科健康診査を実施しています。受診券等は、8月下旬に後期高齢者医療広域連合から送付します。受診方法について、詳しくは受診券等をご覧ください。

対象

三重県後期高齢者医療被保険者で、令和5年3月31日現在、75歳・77歳・80歳の人

ところ

三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関。詳しくは受診券同封文書をご覧ください。

受診期間

8月1日火曜日から11月20日月曜日まで

費用

無料。ただし、2回目以降の受診については全額自己負担となります。

保険給付について

療養費

次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

第三者行為

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭をおこなった人に葬祭費として5万円が支給されます。

特定疾病(人工透析など)

申請により特定疾病療養受療証が交付された場合、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

医療費が高額になったときには

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により下記の自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。

対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が自動的に送付されます。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしましょう。

所得区分で現役1・2および区分1・2に該当する人は、申請により現役1・2の人には限度額適用認定証を、区分1・2の人には限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、この認定証を医療機関へ提示することで、一部負担金が減額されます(区分1・2の人は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用となりますので、早めに申請してください(現役3、一般1・2の区分の人は申請の必要はありません)。

令和5年7月31日までの認定証の交付を受けている人

今年度も同一の認定証の交付対象者に該当する人には、8月1日から使用できる限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が7月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から自動的に送付されます。8月になっても認定証が届かない場合は、交付対象者に該当していない可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

初めて認定証の交付を受ける人

認定証の交付を受けるには申請が必要です。必要な人は保険医療助成課へ申請してください。

高額介護合算

年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年3月末に申請書が自動的に送付されます。

所得区分ごとの自己負担限度額

現役3
所得基準

同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる場合

自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。

ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、14万100円。

入院時の食事代(1食当たり)

460円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

現役2
所得基準

同一世帯に住民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる場合。

ただし、基準収入額適用となった場合を除きます。

自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。

ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、9万3,000円。

入院時の食事代(1食当たり)

460円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

現役1
所得基準

同一世帯に住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる場合。

ただし、基準収入額適用となった場合を除きます。

自己負担割合

3割

自己負担限度額(月額)

総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額。

ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

460円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

一般2
所得基準

次の1・2両方に該当する人

  1. 同一世帯に住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる
  2. 同一世帯の被保険者の年金収入とその他合計所得金額の合計額が
    被保険者が1人の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上
自己負担割合

2割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

1万8,000円。

ただし、令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで、1カ月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額が最大3,000円となります。
1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額には、年間14万4,000円の上限があります。

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

5万7,600円。

ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

460円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

一般1
所得基準

現役1・2・3、区分1・2以外の人

自己負担割合

1割。

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

1万8,000円。

1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額には、年間14万4,000円の上限があります。

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

5万7,600円。

ただし、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えた時の4回目以降の額は、4万4,400円。

入院時の食事代(1食当たり)

460円。

ただし、指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。

区分2
所得基準

同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1以外)

自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

2万4,600円

入院時の食事代(1食当たり)

過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。

  • 90日までの場合、210円
  • 91日以上の場合、160円。ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた時の額です。
区分1
所得基準

住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)

自己負担割合

1割

外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)

8,000円

外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)

1万5,000円

入院時の食事代(1食当たり)

100円


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