価格高騰重点支援給付金(7万円)について(住民税非課税世帯)

更新日:2024年3月22日

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価格高騰重点支援給付金(7万円)は令和6年3月21日で受付を終了しました。

1 対象要件

 基準日(令和5年12月1日)において、津市に住民登録があり、以下の項目に該当する世帯が対象となります。

  • 世帯の全員が令和5年度分の住民税が非課税であること
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯でないこと 
  • 既に他の市区町村で住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯でないこと

 

2 支給額

 1世帯当たり7万円を支給します。

 注:本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

3 受給方法

 支給対象と思われる世帯に対し、「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を1月19日以降送付します。

 ただし、下記に該当する場合は、支給対象であっても確認書が送付されないため、申請が必要です。申請方法については、こちらをご確認ください。

  1. 令和5年1月2日以降の転入者で前住所地の課税情報が確認できない場合(令和5年1月1日以降、複数回転居した場合)
  2. 基準日(令和5年12月1日)以降に確定申告等により、世帯全員が住民税非課税へ変更となった場合
  3. 基準日以前に課税対象者であった世帯員または扶養者が死亡や行方不明により、本人が属する世帯員全員が住民税非課税となった場合
  4. 基準日以前の離婚により、本人が属する世帯が令和5年度住民税非課税となる場合
  5. 配偶者等その他親族からの暴力(DV)等により避難しており(DV等避難者)、津市に住所を有していない場合(申請のためには申出書の提出が必要になります。詳細はこちら(PDF/128KB)をご確認ください。)

 

4 提出期限

 令和6年3月21日(当日消印有効)

 

5 書類の提出手続きについて

(1)確認書が送付された世帯について

 同封している記載要領(チラシ)の記入例を参考に、記載されている口座情報および確認欄の内容をご確認いただき、要件に合致する場合は確認欄にチェックを入れ、世帯主氏名、確認日および連絡先を記入し、返信用封筒にて返送してください。

注:確認書に価格高騰重点支援給付金(3万円)等を支給した振込口座を記載しています。なお、口座情報が空欄の方は、振り込みを希望する口座情報の記入が必要となります。

  

・添付書類一覧

<世帯主が確認・受給する場合>

世帯主名義の公金受取口座への振込を希望する場合 添付資料なし
確認書に記載された口座に変更がない場合 添付書類なし
振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む) 世帯主の公的身分証明書の写し、通帳またはキャッシュカードの写し

 

<代理人が確認・受給する場合> 

確認書に記載された口座に変更がない場合

代理人の公的身分証明書の写し

振込口座を変更する場合(口座情報の印字がない場合を含む)

世帯主と代理人両方の公的身分証明書の写し、通帳又はキャッシュカードの写し

注:代理人が世帯主と同一世帯でない場合は、上記書類に加えて、世帯主と代理人の関係性を証明する書類の写しが必要です。

 

公的身分証明書の例

マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等

 

注:世帯主に代わって代理確認・代理受給が行えるのは、次のいずれかの方となります。

  1. 令和5年12月1日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  3. 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者                               

(2)申請が必要な世帯について

 申請が必要な世帯については、「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」と添付書類の提出が必要になります。 記入例を参考に必要事項を記入していただき、添付書類とともに下記の宛先に郵送してください。
 1~5までの書類を提出してください。申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
 ダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、福祉政策課(電話059-229-3152)へご連絡ください。

  1. 価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) 
     ダウンロードはこちら(PDF/483KB)                                        
  2. 受取口座を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
  3. 令和5年1月1日時点の居住市区町村が発行する「令和5年度非課税証明書」の写し(津市で令和5年度分の課税状況が確認できない世帯全員分が必要です。)
  4. 戸籍全部事項証明(基準日以前に離婚した、もしくは課税であった世帯員または扶養者の死亡や行方不明により給付金の対象となった世帯の場合に必要です。)
  5. 申請・請求者本人確認書類の写し
    本人確認書類の例

    マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)、共済年金もしくは恩給の証書、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給者証 等

     

 上記書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

 <宛先>
   〒514-8611
   津市西丸之内23番1号
   津市 福祉政策課

 

6 注意事項

(1)給付金の支給対象外となる場合

 いずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  • 住民税の申告が済んでおらず、課税相当の収入がある世帯員がいる場合
  • 租税条約の適用を受けている場合

注:給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただく必要があります。

 

(2)世帯分離について

 本給付金の基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

  

(3)給付を辞退される方

 確認書の「私の世帯は給付金を受給しません。」項目に×印を記入していただき、ご返送ください。

 

7 住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

 価格高等重点支援給付金(こども加算)は、価格高騰重点支援給付金(7万円)に加え、基準日(令和5年12月1日)時点において、生計を同一にしている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)一人当たり5万円を支給します。

  詳しくはこちらをご確認ください。

 

 8 制度に関するお問い合わせ 

福祉政策課 

受付窓口: 津市役所8階 臨時窓口または津市役所1階 12番窓口
電話番号: 059-229-3152、059-229-3150(FAX:059-229-3334)
受付時間: 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

(注)詐欺にご注意ください

 価格高騰重点支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市消費生活センターにご連絡ください。

   ・津警察署(代表) 059-213-0110

   ・津南警察署(代表) 059-254-0110

   ・津市消費生活センター 059-229-3313

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電話番号:059-229-3150
ファクス:059-229-3334