「広報津」第431号(音声読み上げ)市民税・県民税の申告、所得税等の確定申告

登録日:2024年1月16日

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折り込み紙3

市民税・県民税の申告、所得税等の確定申告

令和6年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

三重県教育文化会館と市内23カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、お手持ちのスマートフォンや会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。

スマートフォンやパソコンを利用したイータックス(電子申告)での申告をぜひご利用ください。

会場によって受け付けできる申告が異なります

出張会場では以下の申告等は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。

  • 津市に住民票のない人の申告
  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  • 株式や土地等の譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得・公社債の利子所得のある申告
  • 青色申告
  • 損失申告、繰越控除の申告
  • 亡くなった人の申告
  • 外国籍の人の申告
  • 外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
  • 個人事業者の消費税・地方消費税の申告
  • 贈与税の申告
  • 特定支出控除の適用を受ける申告
  • 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告
  • ビットコインなど仮想通貨(暗号資産)に係る申告
  • 修正申告、更正の請求

申告会場

三重県教育文化会館 本館5階(桜橋二丁目142)

とき

2月16日金曜日から3月15日金曜日までの9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)

ただし、2月25日日曜日は開設します。

入場整理券について

会場への入場には入場整理券が必要です。

入場整理券は当日8時から配布します。事前にオンラインでも入手できます。入手方法など詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

出張会場(市内23カ所)

ときとところ

詳しくは、後に掲載している、令和6年度分 申告会場の開設日時の項をご参照ください。

注意事項
  • 令和6年1月1日時点で津市に居住していない人は申告できません。
  • 会場ごとに受付時間が異なります。
  • 会場により駐車場の駐車台数が少ない場合があります。

申告に必要な主なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードおよび署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書のパスワード、またはマイナンバーが確認できるものと身元確認および代理権の確認ができるもの)
  • イータックスを利用して申告したことがある人など利用者識別番号を取得している人は、利用者識別番号が分かるもの(市民税・県民税の申告の場合は不要)
  • 給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書など収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
  • 営業、農業、不動産等の収支内訳書、青色申告決算書(事前に作成してください)
  • 各種控除証明書(生命保険・地震保険の控除証明書、障害者手帳、障害者認定書など)
  • 各種保険料納付済通知書(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証など
  • 令和5年中の医療費控除に関する明細書または医療費通知書(医療費のお知らせ)の原本、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など(領収書の添付や領収書の合計金額を提示するだけでは控除を受けることができません)
  • 所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座内容が分かるもの

申告内容により他にも書類が必要となる場合があります。

令和6年度分 申告会場の開設日時

開設時間

  • 午前は、9時から12時まで
  • 午後は、13時から16時まで

ただし、開設時間の記載がある会場は、そちらに従ってください。

なお年金相談会の開設日時については、後に掲載している、年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会の項をご参照ください。年金相談会は、年金受給者の人を対象にしています。会場で申告書の受け付けもできます。

補足
  • 申告期間中、市民税課・久居総合支所市民課・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は各申告会場でおこなってください。
  • 三重県教育文化会館では税務署職員が申告書作成をアドバイスします。
  • 各会場では当日8時30分(美杉地域の午後から開設する会場は13時)から予約番号を配布します。三重県教育文化会館では当日8時から16時まで入場整理券を配布します。予約番号や入場整理券には数に限りがありますので、なくなり次第、受け付けを終了します。
  • 確定申告期限間際は混雑が予想されますので、お早めにお越しください。

申告会場ごとの開設日時

三重県教育文化会館

三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時までです。

  • 2月16日金曜日
  • 2月19日月曜日から2月22日木曜日まで
  • 2月25日日曜日から3月1日金曜日まで
  • 3月4日月曜日から3月8日金曜日まで
  • 3月11日月曜日から3月15日金曜日まで
八幡地域住民センター
  • 2月1日木曜日 9時から11時30分まで
多気地域住民センター
  • 2月1日木曜日 13時30分から16時まで
桃園情報センター
  • 2月2日金曜日 午前と午後
下之川地域住民センター
  • 2月2日金曜日 9時から11時30分まで
竹原地域住民センター
  • 2月2日金曜日 13時30分から16時まで
戸木公民館
  • 2月5日月曜日 午前と午後
伊勢地地域住民センター
  • 2月5日月曜日 9時から11時30分まで
太郎生多目的集会所
  • 2月5日月曜日 13時30分から16時まで
榊原農民研修所
  • 2月6日火曜日 午前と午後
栗葉公民館
  • 2月7日水曜日 午前と午後
稲葉公民館
  • 2月8日木曜日 午前と午後
美杉総合文化センター
  • 2月9日金曜日 午前と午後
白山公民館
  • 2月13日火曜日 午前と午後
  • 2月14日水曜日 午前
一志高岡公民館
  • 2月15日木曜日 午前と午後
  • 2月16日金曜日 午前
市 芸濃庁舎
  • 2月19日月曜日 午前と午後
  • 2月20日火曜日 午前
高茶屋市民センター
  • 2月21日水曜日 午前と午後
市 安濃庁舎
  • 2月22日木曜日 午前と午後
  • 2月26日月曜日 午前
市 河芸庁舎
  • 2月27日火曜日 午前と午後
  • 2月28日水曜日 午前
北部市民センター
  • 2月29日木曜日 午前と午後
西部市民センター
  • 3月1日金曜日 午前と午後
久居公民館
  • 3月5日火曜日から3月7日木曜日まで 午前と午後
サンデルタ香良洲
  • 3月12日火曜日 午前と午後
美里社会福祉センター
  • 3月13日水曜日 午前と午後

私は申告が必要か不要か、確認してみましょう

次の質問に答えていくと、申告が必要かどうかがわかります。ただしこれは簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

質問1、令和5年中に収入がありましたか?

なお、収入のうち上場株式等に係る配当所得等がある方は、後に掲載している「上場株式等に係る配当所得等の申告」の項をご覧ください。

ある場合

質問2へ進む

ない場合

質問6へ進む

質問2、収入の内容は?

次の4つの選択肢から選んでください。

選択肢1、非課税収入のみ(遺族年金・障害年金など)の場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、令和5年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

選択肢2、公的年金収入のみで、合計が400万円以下の場合

質問3へ進む

選択肢3、1カ所からの給与収入のみの場合

質問4へ進む

選択肢4、選択肢1・2・3以外の場合

質問5へ進む

質問3、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がありますか?

控除内容とは、医療費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料など納付書または口座振替により納付している社会保険料等のことです。

ある場合

所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

控除内容に変更や追加がある場合は、申告しなければ税額計算に算入されません。

ない場合

申告は不要です。

質問4、年末調整を受けていて、その内容に変更や追加はありますか?

ある、または年末調整を受けていない場合

所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です。

質問5、次のAからDまでのいずれかに該当しますか?

  • A、1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
  • B、2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
  • C、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
  • D、上記AからCまで以外の人で、令和5年1年間の所得の合計が所得控除額の合計を超える
AからDまでのいずれかに該当する場合

原則、確定申告が必要です。

いずれにも該当しない場合

市民税・県民税の申告をしてください。

質問6、家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)ですか?

はいの場合

申告は不要です。

いいえの場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、令和5年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会

公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

ところと、とき

市 河芸庁舎

1月26日金曜日・29日月曜日10時から16時まで

  • 入場には予約番号が必要です。
一志高岡公民館

1月30日火曜日10時から16時まで

  • 入場には予約番号が必要です。
久居公民館

1月31日水曜日、2月1日木曜日10時から16時まで

  • 駐車場の駐車台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
  • 入場には予約番号が必要です。
三重県教育文化会館本館5階

2月13日火曜日から15日木曜日まで9時から17時まで

  • 駐車場の駐車台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
  • 入場には入場整理券が必要です。

医療費控除の申告の際の添付資料について

従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除に関する明細書」「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」を添付する方式に改められました。これに伴い、令和3年度個人住民税(令和2年分所得税)以降の申告においては、領収書の添付や領収書の合計金額を提示するだけでは控除を受けることができません。必ず「医療費控除に関する明細書」「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」を添付してください。

「医療費通知(医療費のお知らせ)の原本」について

津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できます。ただし、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月まで受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。

上場株式等に係る配当所得等の申告

上場株式等に係る配当所得等について、令和6年度より所得税と個人住民税において課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても所得として算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に反映されることがありますのでご注意ください。

住宅を取得等した人のための所得税等確定申告相談

以下のとおり相談会場を開設しますのでご利用ください。

とき

2月13日火曜日から15日木曜日までの9時から17時まで

ところ

三重県教育文化会館本館5階

なお、会場への入場には入場整理券が必要です。

対象

令和5年中に家屋を新築または既存住宅を取得した人で、次に該当する人

  • 住宅取得後6カ月以内に入居し、令和5年末まで引き続き居住
  • 原則家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 令和5年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • 金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を利用

詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

確定申告は簡単便利なイータックス(電子申告)で

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンで、画面の案内に沿って入力・操作することで、簡単に所得税の確定申告書や青色申告書・収支内訳書のほか、消費税の申告書の作成・送信が可能です。

イータックスで確定申告すると、「書面で提出した場合より還付金を早く受け取れる」「本人確認書類の提示または写しの添付が不要」などのメリットがあります。また、マイナンバーカードを利用したイータックス送信がご自宅等から簡単にできますので、ぜひご利用ください。

確定申告書の作成やイータックスでの申告方法などを、動画で紹介しているページもありますので、ぜひご覧ください。

申告や納税に関するお問い合わせ

申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。電話番号228-3131。

また、税務相談チャットボット「ふたば」による相談受け付けもご利用ください。


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339