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いつ発生してもおかしくないといわれている南海トラフ地震。来たるべき地震に備え、まずは住まいの耐震化に取り組みましょう。申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅の耐震診断を無料で行います。
来年1月31日金曜日まで
耐震診断の結果、評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅を、評点1.0以上にするための補強計画(設計)作成費用を補助します。これから耐震補強設計を行い、来年1月31日までに完了する見込みのものに限ります。
補助対象経費の3分の2(上限18万円)
耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または1.0以上とする耐震補強工事の費用を補助します。これから耐震補強工事を行い、来年1月31日までに完了する見込みのものに限ります。
補強工事の費用による(上限100万円、ただし補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合は上限120万円)
詳しくはお問い合わせください。
耐震診断の結果、評点0.7未満(倒壊する危険性が高い)と診断された住宅の除却費用を補助します。来年1月31日までに工事を完了する見込みのものに限ります。
交付決定前に除却工事の契約・着手をしたものは対象外です。
補助対象経費の23パーセント(上限30万円)
自らが居住する住宅で、地震などによる家具等の転倒を防止するための固定具の取り付けに要した費用の一部を補助します。ただし、三重県木造耐震促進協議会の会員で、必要な講習を修了した人などが取り付ける場合に限ります。
補助対象経費の10分の9(上限1万円)
自らが居住する住宅で、地震などによる家具等の転倒を防止するための固定金具を無償で配布します。また、65歳以上の高齢者のみの世帯、障がいのある人と同居している世帯を対象に取り付け支援を無償で行います。
取り付け支援を希望する場合は配布申請の際に同時に申請してください。なお、固定金具の配布・取り付け支は、実施年度を問わず1世帯につき1回限りで、取り付け後は実績報告が必要です。
木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料耐震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費用などについて、設計士と市職員が相談に応じます。
事前に建築指導課へ電話で予約してください。
開催日は変更する場合があります。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
建築指導課 電話番号229-3187 ファクス229-3336
防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247
介護保険は、加齢による病気などによって必要とされる介護を社会全体で支える制度で、その費用は40歳以上の人の保険料と公費(税金)で賄われています。その中でも65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、令和6年度から8年度までの介護保険料は後程記述されるの項目のとおりとなります。
皆さんに納付していただく保険料は介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。
今回の制度改正は、団塊の世代に当たる人が75歳以上となる2025年を迎える中、サービス需要や給付費の増加を見据え、制度の安定性・持続可能性を確保するとともに、サービスの適正な利用の確保を図るものです。主な変更点は以下のとおりです。
利用者の負担を軽減する観点から、要介護度に関係なく給付対象となっている比較的廉価な一部の福祉用具について、貸与と販売が利用者によって選択可能となります。
具体的には、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖が対象となります。これらは利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものです。
販売を選択した場合、福祉用具の必要性が適切だと判断されると、申請により介護保険給付を受けることができます。なお福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度で10万円です。
特別養護老人ホームなどの利用時の居住費や食費については原則自己負担となりますが、本人、配偶者および世帯員が非課税で、預貯金などの資産が一定以下である場合は申請によって補足給付を受けることができます。
今年8月からの利用者負担については、光熱水費の上昇につき、在宅で生活する人との均衡を図る観点から、居住費に係る負担限度額が1日当たり60円引き上げとなります。
ただし、負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額の変更はありません。
給与所得または公的年金等に係る所得を有する第1号被保険者の合計所得金額について、令和3年度から5年度までの間、給与所得の金額および公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する取り扱いとなっていました。
令和6年度からは、市民税課税の人(所得段階が6段階以上の人)に限り、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合であっても、当該給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除しないこととなります。
介護保険料は、介護事業費を基に、令和6年度から8年度までの65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料の基準額を決定します。令和6年度から8年度までの保険料の基準額は年額7万7,470円になります(令和3年度から5年度までの保険料の基準額と同額)。
令和6年度の年間保険料額は、7月に送付する保険料額通知書でお知らせする予定です。
基準額かける0.280
2万1,690円
基準額かける0.475
3万6,800円
基準額かける0.685
5万3,060円
基準額かける0.875
6万7,780円
基準額かける1.00
7万7,470円
基準額かける1.20
9万2,960円
基準額かける1.30
10万710円
基準額かける1.50
11万6,200円
基準額かける1.70
13万1,690円
基準額かける1.80
13万9,440円
基準額かける1.90
14万7,190円
基準額かける2.10
16万2,680円
基準額かける2.30
17万8,180円
65歳以上の介護保険料は、原則年金から天引きされますが、資格取得後(65歳になったときなど)6カ月から1年間程度は年金から天引きされませんので、送付された納入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合があります。
いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納期限日に自動で振り替えされるので、納め忘れがなく便利で安心です。ご希望の金融機関(市内に支店のある金融機関)または郵便局の窓口に口座振替の申込用紙を提出してください。申込用紙は市内の金融機関・郵便局の窓口に設置しています。
介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334