「広報津」第437号(音声読み上げ)国保だより 令和6年 第2号

登録日:2024年4月16日

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折り込み紙3

国保だより 令和6年 第2号

令和6年4月16日発行 令和6年 第2号
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

国民健康保険(以下「国保」)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入するものです。

医療機関にかかるとき

医療機関などでマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示してオンライン資格確認を利用するか、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

現行の保険証は、令和6年12月2日をもって廃止され、新たに発行されなくなります。オンライン資格確認はマイナ保険証または保険証により資格情報の確認ができるシステムです。導入医療機関は順次拡大していますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を利用すると、70歳から74歳までの負担割合を記載した高齢受給者証の医療機関での提示も不要です。

自己負担割合

就学前まで

2割

就学時から69歳まで

3割

70歳から74歳まで

2割(一般)または3割(現役並み所得者)

国保で受けられる給付

保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が出産育児一時金の額を下回る場合は、申請により世帯主に差額分を支給します。なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は、産科医療補償制度掛金相当額が加算されません。

出産日が令和5年3月31日までの場合
  • 出産育児一時金 40万8,000円
  • 産科医療補償制度掛金相当額 1万2,000円
  • 合計 42万円
出産日が令和5年4月1日からの場合
  • 出産育児一時金 48万8,000円
  • 産科医療補償制度掛金相当額 1万2,000円
  • 合計 50万円

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円を支給します。

療養費

次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。保険料を滞納していると、給付を制限されることがあります。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証等を使うことができずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
  • 医師が治療上必要と認めたときの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代

特定疾病療養受療証の交付

先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、自己負担額が1カ月当たり1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付には申請が必要です。

高額療養費

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申請書を送付します。

自己負担額の計算方法
  • 月ごと(1日から末日まで)に計算
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為にかかる費用などは対象外
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算(同じ医療機関でも医科と歯科は別計算で、入院と外来も別計算)し、自己負担額が2万1,000円以上になった医療機関分のみを合算。ただし、70歳から74歳までの人は全ての医療機関などでの自己負担額を合算
69歳以下の人の自己負担限度額(月額)
  • 基準総所得金額は、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額
  • 4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が4回以上該当するとき
所得区分が上位所得者で、適用区分ア(基準総所得金額901万円超)の人
  • 3回目までは、総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額
  • 4回目以降は、14万100円
所得区分が上位所得者で、適用区分イ(基準総所得金額600万円超901万円以下)の人
  • 3回目までは、総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額
  • 4回目以降は、9万3,000円
所得区分が一般で、適用区分ウ(基準総所得金額210万円超600万円以下)の人
  • 3回目までは、総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額
  • 4回目以降は、4万4,400円
所得区分が一般で、適用区分エ(基準総所得金額210万円以下)の人
  • 3回目までは、5万7,600円
  • 4回目以降は、4万4,400円
所得区分が低所得で、適用区分オ(市民税非課税世帯)の人
  • 3回目までは、3万5,400円
  • 4回目以降は、2万4,600円
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)
  • 4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が4回以上該当するとき
所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が690万円以上の人
  • 3回目までは、総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額
  • 4回目以降は、14万100円
所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が380万円以上690万円未満の人
  • 3回目までは、総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額
  • 4回目以降は、9万3,000円
所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が145万円以上380万円未満の人
  • 3回目までは、総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額
  • 4回目以降は、4万4,400円
所得区分が一般の人
  • 外来(個人単位)は、1万8,000円。年間上限額14万4,000円。
  • 外来プラス入院(世帯単位)は、3回目までは5万7,600円、4回目以降は4万4,400円。
所得区分が低所得2の人

低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する人のことです。

  • 外来(個人単位)は、8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位)は、2万4,600円
所得区分が低所得1の人

低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる人のことです。なお、年金の所得は控除額80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円までを控除して計算。

  • 外来(個人単位)は、8,000円
  • 外来プラス入院(世帯単位)は、1万5,000円
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は事前に取得することができます

医療機関で限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示するか、オンライン資格確認を利用すると、自己負担限度額までの支払いになります。必要に応じて、事前に保険証と本人確認書類、マイナンバーが分かるものを持参して手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。

高額介護合算療養費

世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額の合計額が、下記の自己負担限度額を超える分を支給します。

なお、介護保険の利用者負担額について、高額介護(予防)サービス費の支給分は控除します。

69歳までの人の自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額)
所得区分が上位所得者で、適用区分ア(基準総所得金額901万円超)の人

自己負担限度額 212万円

所得区分が上位所得者で、適用区分イ(基準総所得金額600万円超901万円以下)の人

自己負担限度額 141万円

所得区分が一般で、適用区分ウ(基準総所得金額210万円超600万円以下)の人

自己負担限度額 67万円

所得区分が一般で、適用区分エ(基準総所得金額210万円以下)の人

自己負担限度額 60万円

所得区分が低所得で、適用区分オ(市民税非課税世帯)の人

自己負担限度額 34万円

70歳から74歳までの人の自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額)
所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が690万円以上の人

自己負担限度額 212万円

所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が380万円以上690万円未満の人

自己負担限度額 141万円

所得区分が現役並み所得者で、市民税課税所得が145万円以上380万円未満の人

自己負担限度額 67万円

所得区分が一般の人

自己負担限度額 56万円

所得区分が低所得2の人

低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する人のことです。

  • 自己負担限度額 31万円
所得区分が低所得1の人

低所得1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる人のことです。なお年金の所得は控除額80万円として計算。令和3年8月診療分以後について給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円までを控除して計算。

  • 自己負担限度額 19万円
  • 複数の者が介護サービスを利用する場合は、自己負担限度額 31万円

令和6年度の国民健康保険料について

令和6年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津7月1日号折り込み紙「国保だより」をご覧ください。

後期高齢者医療保険に移行する人へ

国保から後期高齢者医療保険には口座振替が引き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する人は、金融機関への届け出が必要です。


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