登録日:2016年2月25日
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国民健康保険(以下「こくほ」)は、病気やけがに備えて被保険者の皆さんがお金を出し合い、診療時の医療費の補助などに充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。
医療機関などで国民健康保険証(以下「保険証」)を提示すると、下記の自己負担額で次のような医療を受けることができます。
自己負担割合
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額が決まっています。
一食あたりの標準負担額
注:低取得者2とは、70歳以上で同一世帯の世帯主とすべてのこくほ被保険者が住民税非課税で、低所得者1に該当しない人
注:低所得者1とは、70歳以上で同一世帯の世帯主とすべてのこくほ被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人
住民税非課税世帯・低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。保険年金課へ保険証と印鑑を持参してください。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額が決まっています。
食費(1食あたり)
居住費(1日あたり)…320円(所得による区分なし)
被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合および在胎週数22週未満の場合は39万円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産に関わらず支給します。原則と して、こくほから医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または39万円)未満の場合は、こくほから差額分を支給しますのでお問い合わせください。
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなった人に5万円を支給します。
医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を支給します。
[自己負担額の計算方法]
注:70歳以上75歳未満の人は、複数の医療機関・歯科の区別なく、全て合算
75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降注: |
---|---|---|
一般 | 8万100円 足す (かっこ 総医療費 引く 26万7,000円 かっことじる)掛ける1パーセント | 4万4,400円 |
上位所得者注: | 15万円 足す (かっこ 総医療費 引く 50万円 かっことじる)掛ける1パーセント | 8万3,400円 |
住民税非課税世帯 | 3万5,400円 | 2万4,600円 |
注:上位所得者とは…基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯、所得の申告がない世帯です。
注:4回目以降の金額は過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上となったときに適用されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来 足す 入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 | 1万2,000円 | 4万4,400円 |
現役並み所得者 (自己負担割合が3割の人) |
4万4,400円 | 8万100円 足す (かっこ 総医療費 引く 26万7,000円 かっことじる)掛ける1パーセント 注:4回目以降は4万4,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 2万4,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 1万5,000円 |
[入院したとき]
医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。保険年金課、各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ保険証と印鑑を持参して手続きをおこなってください。保険料を滞納していると交付できない場合があります。
世帯の1年間(8月1日から7月31日)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額〈高額介護(介護予防)サービス費の支給分は控除〉の合計額が下記の自己負担限度額を超える分を支給します。
自己負担額(こくほ 足す 介護保険)
年齢 | 所得区分 | 金額 |
---|---|---|
70歳未満 | 上位所得者 | 126万円 |
70歳未満 | 一般 | 67万円 |
70歳未満 | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳から74歳 | 現役並み所得者 | 67万円 |
70歳から74歳 | 一般 | 56万円 |
70歳から74歳 | 低所得者2 | 31万円 |
70歳から74歳 | 低所得者1 | 19万円 |
次のような場合、費用の全額を支払った後で、申請により保険診療の範囲内で7・8・9割分を支給します。
先天性血液凝固因子障害の一部・人口透析を必要とする慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。保険年金課への申請が必要です。
本年度国民健康保険料の決定は7月です。
詳しくは、広報津6月16日号折り込み「こくほだより」、および津市ホームページでお知らせします。
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